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福祉・保健/障害者(児)の福祉

 手帳の申請手続きについて

身体障害者手帳
対象者と内容
  • 身体に障害のある方が、いろいろな制度を受けるために必要な手帳です。
  • 対象となる障害の種類は、1.視覚、2.聴覚、3.平衡機能、4.音声・言語・そしゃく機能、5.肢体不自由(上肢、下肢、対幹、脳原性)、6.心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫機能の各障害で、その程度により1級〜6級に区分されます。
申請に必要なもの
  • 医師の診断書(身障の指定医)
  • 申請書(印鑑を押印)
  • 写真2枚(縦4センチ・横3センチ、上半身、1年以内に撮影)
問い合わせ先 住民課福祉係(電話:63-0321)
療育手帳
対象者と内容
  • 知的障害のある方が、いろいろな制度を受けるために必要な手帳です。
  • 障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A(重度)/B(中軽度)に区分されます。
申請に必要なもの
  • 判定書(判定は、18歳未満の方は、児童相談所、18歳以上の方は、知的障害者更生相談所で判定を受けて下さい)
  • 申請書(印鑑を押印)
  • 写真2枚(縦4センチ・横3センチ、上半身、3ケ月以内に撮影)
問い合わせ先 住民課福祉係(電話:63-0321)

 在宅福祉制度と申請手続きについて

補装具の交付
対象者と内容 身体障害者の方の就労その他日常生活を容易にするために、補聴器、盲人安全つえ、義肢、車いす、ストマ用装具などの補装具の交付、修理を行っています(世帯の課税状況により費用を負担していただきます)。
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 世帯全員の所得税額のわかるもの
  • 処方箋、医師の意見書
問い合わせ先 住民課福祉係(電話:63-0321)
日常生活用具の給付等
対象者と内容 在宅の重度身体障害者及び、知的障害者の方の日常生活を容易にするために、浴槽、便器、特殊寝台、盲人用時計などの給付を行っています(世帯の課税状況により費用を負担していただきます)。
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 世帯全員の所得税額のわかるもの
問い合わせ先 住民課福祉係(電話:63-0321)
紙おむつ及びおむつカバーの支給
対象者と内容 65歳未満の在宅の重度身体障害者(肢体不自由)で寝たきりかつ常時失禁の状態にある方(所得制限があります)を対象に紙おむつを2ケ月に1度、おむつカバーを3ケ月に1度、福祉事務所を通じて配送しています。
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 世帯全員の所得税額のわかるもの
  • 住民票(全員・続柄の記載されたもの)
問い合わせ先 住民課福祉係(電話:63-0321)
更生医療
対象者と内容 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、手術などにより障害の程度を軽くしたり除去したり、障害の進行を防ぐことが可能な方を対象に、保険診療の自己負担分を助成します。ただし、世帯の課税状況に応じて自己負担があります。なお医療機関は指定されています。
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳
  • 世帯全員の所得税額のわかるもの
  • 更生医療意見書(病院が記入)
問い合わせ先 住民課福祉係(電話:63-0321)
特別障害者手当
対象者と内容 0歳以上で重度障害を重複して持っている方で、日常生活において常時特別な介護を必要な方を対象に、手当を支給しています。ただし、所得が一定額以上ある方や施設入所者・入院中の方は支給できません。
問い合わせ先 住民課福祉係(電話:63-0321)
障害児福祉手当
対象者と内容 20歳未満で身体障害者手帳(1〜2級の一部)・療育手帳(Aの一部)所持者の方で、日常生活において常時介護を必要とする方を対象に、手当を支給しています。ただし、所得が一定額以上ある方や施設入所者及び障害を理由とする公的年金受給者は支給できません。
問い合わせ先 住民課福祉係(電話:63-0321)
所得税控除
対象者と内容 本人又はその控除配偶者若しくは扶養親族が障害者の場合、障害の程度に応じて障害者控除の適用があります。また、配偶者や扶養親族が、同居している特別障害者の場合、年齢等の区分により配偶者控除及び扶養控除の適用があります。
問い合わせ先 吉野税務署(確定申告の場合)又は勤務先の給与担当者(源泉徴収の場合)へお問い合わせください。吉野税務署の電話番号は、0746-32-3385です。
村民税控除
対象者と内容 本人又はその控除配偶者若しくは扶養親族が障害者の場合、障害の程度に応じて障害者控除の適用があります。また、配偶者や扶養親族が、同居している特別障害者の場合、年齢等の区分により配偶者控除及び扶養控除の適用があります。
問い合わせ先 地域政策課(電話:63-0321)
自動車税・軽自動車税・自動車取得税控除
対象と内容 専ら障害者本人が運転する自動車又は専ら当該障害者の用(通学・通院・通所・生業)に供するため、当該障害者と生計を一にする者若しくは当該障害者を常時介護する者が運転する自動車については、減免措置があります。
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 自動車検査証
  • 生計関係証明書(本人運転の場合不要)
問い合わせ先
  • 自動車税・自動車取得税について
    • 吉野県税事務所 電話:0746-32-2687
  • 軽自動車に関すること
    • 地域政策課 電話:63-0321
  • 生計関係証明書発行に関すること
    • 住民課 電話:63-0321

 支援費制度について

支援費制度

支援費制度では、利用者と事業者とが対等な立場で契約してサービスを利用します。サービスを利用したときは、費用の一部を利用者が負担し、残りは支援費として村が支払います。対象となるのは、身体障害者・知的障害者・身体障害児です。利用できるサービスには、在宅で利用する居宅サービス(居宅生活支援)と施設または通所して利用するサービス(施設訓練等支援)があります。利用者負担額は、利用者本人や扶養義務者の収入など負担能力に応じて決定します。

サービスを利用するための流れ

  1. 支援費支給を希望する障害者は、役場住民課にサービス利用の希望について相談を行い、支給申請書を提出します。
  2. 村は、障害者(児)本人の障害の種類や程度、介護する人の状況などについて聞き取り、その結果、支給が必要と認められたときは、サービスの支給量や支給期間などを決定します。
  3. 支給が必要と認められたときは、サービスの種類・支給期間・支給量・利用者負担額などが記載された受給者証を交付します。
  4. 利用者は、選択した施設・事業者に受給者証を提示して、サービスの利用に関する契約を結びます。
  5. 利用者は、決められた支給期間や支給量の範囲内でサービスを利用します。
  6. 利用者及び扶養義務者は利用したサービスに要した費用のうち、負担能力に応じて決められた利用者負担額を施設・事業者に支払います。

なお、介護保険の対象となる障害者(40歳以上の15特定疾病の人、65歳以上の人)は、従来どおり介護保険によるサービス提供が優先されます。

  • 詳しくは住民課福祉係までお問い合わせください。
    電話:63-0321

 公共料金の割引等について

鉄道運賃の割引(JR・近鉄等)
対象者と内容 障害者や障害者の介護者を対象に、第1種障害者や第2種障害者などの区分に応じた割引を実施しています。手帳を提示して乗車券などを購入してください。
問い合わせ先 JR・近鉄などへお問い合わせください。
バス運賃の割引
対象者と内容 身体障害者手帳及び療育手帳の所持者並びに第1種障害者の介護者1人を対象に、県内バス全線において、普通乗車券や定期乗車券の割引を行っています。乗車券の購入方法は、手帳を提示して下さい。
航空運賃の割引
対象者と内容 第1種身体障害者(満12歳以上の方に限ります)及び介護者並びに第2種身体障害者(満12歳以上の方に限ります)を対象に、国内線の航空運賃が25%割引されます。ただし、障害の等級により適用されない場合があります。
有料道路・一般自動車道通行料金の割引
対象者と内容 身体障害者手帳所持者(本人運転に限ります)と第1種身体障害者の介 護者を対象に、有料道路および一般自動車道の通行料金が、料金所で手帳の提示をすることにより50%割引されます。対象となる自動車は、本人又は本人と生計を一にする者などが所有するもので、営業用の自動車は除かれます。身体障害者手帳及び療育手帳に、自動車登録番号又は車両番号の記載と、証明印(介護者運転の場合)を住民課で受けてください。
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 運転免許証(本人運転の場合のみ)
  • 自動車検査証
問い合わせ先 住民課福祉係(電話:63-0321)
タクシー運賃の割引
対象者と内容 身体障害者手帳又は療育手帳所持者は、全国のタクシー運賃が1割引になります。利用される方は、乗車の際には必ず手帳を乗務員に提示して下さい。
問い合わせ先 奈良県タクシー協会:
電話0742-61-7193/FAX0742-62-2061
NHK放送受信料の減免
対象者と内容 身体障害者手帳所持者の属する貧困な世帯や療育手帳所持者の属する世帯で、村民税非課税世帯を対象に、NHK放送受信料が全額免除されています。また、契約者が視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由(1・2級に限ります)で世帯主を対象に、NHK放送受信料が半額免除されています。
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 印鑑
  • 世帯の生計状態がわかるもの
問い合わせ先 住民課福祉係(電話:63-0321)
駐車禁止規制等の除外指定車標章の交付
対象者と内容 体障害者手帳所持者(障害の区分により、適用範囲が異なります)と療 育手帳Aの所持者が自ら運転する車、又は介護者が前記の障害者を同乗させる車の場合、「駐車禁止、時間制限駐車区間規制除外指定標章」があれば駐車禁止規制等の適用が除外されます。ただし、公安委員会が駐車を禁止した場所及び時間制限駐車区間に限られます。
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
  • 運転免許証の写し(表と裏)
  • 自動車者検証の写し
  • 印鑑(運転者の印鑑。スタンプ式印鑑は不可)
  • 介護者運転の場合、続柄及び利用目的のわかるものを持参のうえ、所轄の警察署で手続きを行ってください。
問い合わせ先 中吉野警察署:
電話53-0110/FAX63-0329
 

福祉・保健インデックス

福祉・保健についてのお問い合わせ

福祉・保健関係についてのお問い合わせは天川村役場住民課までお寄せ下さい

  • tel: 0747-63-0321