- TOP
- >村政情報
- >福祉・保健
- >高齢者の福祉

紙おむつ等支給事業
|
村制度(国事業)
|
|
対象者と内容
|
在宅65歳以上で、介護保険の要介護認定が「要介護4又は5」の村民税非課税世帯に属する方を介護している家族に、紙おむつ等を支給します。
- フラットタイプ(120枚)
- テープ式パンツタイプ(60枚)
- リハビリパンツタイプ(30枚)
- 尿とりパット(240枚)
一月あたり以上1〜4のいずれか1種類を支給(おむつカバーは年3枚支給)
|
|
申請に必要なもの
|
- 申請書
- 住民票
- 村民税非課税証明書
- 介護保険要介護認定決定通知書の写し
|
|
県制度
|
|
対象者と内容
|
在宅65歳以上で、常時失禁状態にある寝たきりの方(村の紙おむつ等支給事業に該当しない方)に、紙おむつ等が支給されます。支給枚数は上記村の紙おむつ等支給事業と同じです。
|
|
申請に必要なもの
|
|
|
問い合わせ先
|
住民課福祉係(電話:63-0321)
|
軽度生活援助事業
|
対象者と内容
|
おおむね65歳以上の単身世帯や高齢者だけの世帯で、介護保険の要介
護認定が「要支援・要介護」以外の方に、生活援助員を自宅に派遣して、介護保険の訪問介護サービスを行います。
- 派遣回数等……1週間に2回程度
- 費用負担 ……1時間80円(生活保護受給者は免除)
|
|
申請に必要なもの
|
|
|
問い合わせ先
|
住民課福祉係(電話:63-0321)
|
生活管理指導短期宿泊事業
|
対象者と内容
|
おおむね65歳以上で、日常生活に援助が必要な方を短期間養護老人ホーム「美吉野園」で養護し、生活習慣の指導、管理を行うとともに体調の調整を図ります(介護保険の要介護認定が「要支援・要介護」の方は利用できません)。
- 派遣回数等……1ケ月に7日以内
- 費用負担 ……利用料1日400円(生活保護受給者は免除)(食材費は実費です)
|
|
申請に必要なもの
|
|
|
問い合わせ先
|
住民課福祉係(電話:63-0321)
|
緊急通報システム事業
|
対象者と内容
|
おおむね65歳以上で、身体上疾患があるなどのひとり暮らし高齢者の
電話に緊急通報機器を設置し、日常生活において緊急事態が発生したと速やかに当該高齢者の安全を確保するため、消防署及び協力員に通報するシステムです。
|
|
申請に必要なもの
|
申請される方は、担当地区の民生委員に申し込んで下さい。
|
|
問い合わせ先
|
住民課福祉係(電話:63-0321)
|
寝具乾燥消毒サービス
|
対象者と内容
|
おおむね65歳以上で、寝具乾燥等が困難な単身又は高齢者世帯の在宅で寝たきりの方に対し、寝具の水洗いや乾燥消毒サービスを実施します。
- 利用回数……掛布団及び敷布団を1組として、年間2回以内
- 費用料 ……1人1回700円
|
|
申請に必要なもの
|
|
|
問い合わせ先
|
住民課福祉係(電話:63-0321)
|
家族介護慰労事業
|
対象者と内容
|
村民税非課税世帯に属し、介護保険の要介護認定が「要介護4または5」で、過去1年間介護保険のサービスを受けなかった方を、同居して在宅で介護していた家族に慰労金として年間10万円を支給します。
|
|
問い合わせ先
|
住民課福祉係(電話:63-0321)
|
養護老人ホーム
|
対象者と内容
|
次の1及び2のいずれにも該当する65歳以上の方(ただし、入院加療
を要する方や伝染性疾患を有する方は除く)
-
身体上、精神上又は環境上の事情(次のいずれかに該当すること)
- 身体上、精神上の障害のために日常生活に支障があり、その世話をする人がいないか、いても適切な世話を受けられない場合
- 現在同居している人との同居が、心身を著しく害するような場合
- 住居がないか、あっても狭い等環境が悪いため、心身を著しく害するような場合
-
経済的事情(次のいずれかに該当すること)
- 生活保護世帯に属する場合
- 世帯の生計中心者が村民税の所得割を課されていない場合
|
|
問い合わせ先
|
住民課福祉係(電話:63-0321)
|
福祉・保健インデックス
福祉・保健についてのお問い合わせ
福祉・保健関係についてのお問い合わせは天川村役場住民課までお寄せ下さい