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福祉・保健/長寿(後期高齢者)医療制度

75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は、「長寿医療制度」の被保険者になって医療を受けます。

 運営主体

奈良県のすべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

(広域連合)
保険料の決定、医療の給付などを行います。
(市町村)
申請や届出の受付、保険料の徴収などを行います。

 長寿医療制度の被保険者になる方

75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方
保険証が1人に一枚交付されます。

以下のときに長寿医療制度の被保険者になります。

  • 75歳の誕生日当日
  • 75歳以上の方がほかの広域連合区域から転入したとき
  • 65歳以上75歳までの方が一定の障害があると認定されたとき

 保険料

長寿医療制度の保険料

(保険料は被保険者全員が納めます)
これまで保険料を納付していなかった職場の健康保険などの被扶養者だった方も保険料を納めることになります。
(加入月から2年間保険料の軽減措置があります)
(保険料の決まり方)
保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

保険料=均等割額+所得割額=39,900円+基礎控除後(33万円)の所得金額×所得割率7.5%

  • 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
  • 保険料の賦課限度額は50万円です。

保険料の軽減

所得の少ない世帯に属する方

1. 所得の少ない方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得水準によって下記のとおり軽減されます。従来7割軽減だった方は約8.5割または9割軽減に拡大されました。(平成22年度も継続されます)

所得の少ない世帯に属する方の軽減
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額 均等割額軽減内容
【33万円(基礎控除額)】以下の世帯で「被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他各種所得がない場合) 約9割軽減
【33万円(基礎控除額)】以下の世帯 約8.5割軽減
(従来7割)
【33万円(基礎控除額)+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)】以下の世帯 5割軽減
【33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数)】以下の世帯 2割軽減

2. 所得割を負担する方の内基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方は、平成22年度も所得割を5割軽減します。

職場の健康保険などの被扶養者だった方
  • 制度施行日(平成20年4月1日)の前日に、職場の健康保険などの被保険者だった方
  • 制度施行後に75歳になって資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方

職場の健康保険などの被扶養者だった方は(所得割は課されません)特例措置として当分の間均等割は9割軽減されます。

保険料の納め方

保険料の納め方は年金額によって変わります。年額18万円以下の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)

年金から差し引き(特別徴収)

対象となる方:年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)
年6回の年金定期払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。

特別徴収
仮徴収 本徴収
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
10月
(4期)
12月
(5期)
2月
(6期)
  • 仮徴収:前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料を納めます。
  • 本算定:前年の所得が確定後は年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を三期に分けて納めます。
年金からの差し引きの方でも口座振替に変更が可能です
市町村の担当窓口へ申請することにより、保険料の納付を口座振替に変更することができます。
  • 所得申告の際社会保険料控除により世帯の税負担が軽くなる場合があります
納付書で納付(普通徴収)
対象となる方
年金が18万円未満の方
介護保険との合計額が年金額の2分の1を超える方
納め方
村から送付した納付書で金融機関等から納めてください。
口座振替される方は新たに手続きが必要です。

保険料を滞納すると

被保険者資格証」が交付されることになります。被保険者資格証で医療受診すると、窓口負担がいったん10割負担になります。

 医療費の一部負担金について

病院等での窓口負担は
一般・低所得者:1割
現役並み所得者:3割

入院したときの食事代

入院した時は食事代の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者 260円
一般
低所得者II 90日までの入院 210円
90日を超える入院 160円
低所得者I 100円

療養病床に入院したときは食費・居住費の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額
  1食あたりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者 460円 320円
一般
低所得者II 210円
低所得者I 130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

医療費が高額になったとき

1か月に支払った自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)
  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費竏鈀267000円)×1%
一般 12,000円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

高額医療・高額介護合算制度

医療費と介護サービス利用料の自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が支給されます。

世帯の年間での自己負担限度額
  長寿医療制度の被保険者と介護保険の被保険者
現役並み所得者 67万円(89万円)
一般 56万円(75万円)
低所得者II 31万円(41万円)
低所得者I 19万円(25万円)
  • ( )内の額は平成20年4月から平成21年7月までの額です。
  • 申請は平成21年8月以降です。
  • 低所得I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場住民課へ申請してください。
 

福祉・保健インデックス

福祉・保健についてのお問い合わせ

福祉・保健関係についてのお問い合わせは天川村役場住民課までお寄せ下さい

  • tel: 0747-63-0321