
75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は、「長寿医療制度」の被保険者になって医療を受けます。
奈良県のすべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方
保険証が1人に一枚交付されます。
以下のときに長寿医療制度の被保険者になります。

1. 所得の少ない方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得水準によって下記のとおり軽減されます。従来7割軽減だった方は約8.5割または9割軽減に拡大されました。(平成22年度も継続されます)
| 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額 | 均等割額軽減内容 |
|---|---|
| 【33万円(基礎控除額)】以下の世帯で「被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他各種所得がない場合) | 約9割軽減 |
| 【33万円(基礎控除額)】以下の世帯 |
約8.5割軽減 (従来7割) |
| 【33万円(基礎控除額)+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)】以下の世帯 | 5割軽減 |
| 【33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数)】以下の世帯 | 2割軽減 |
2. 所得割を負担する方の内基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方は、平成22年度も所得割を5割軽減します。
職場の健康保険などの被扶養者だった方は(所得割は課されません)特例措置として当分の間均等割は9割軽減されます。
保険料の納め方は年金額によって変わります。年額18万円以下の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)
対象となる方:年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)
年6回の年金定期払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
「被保険者資格証」が交付されることになります。被保険者資格証で医療受診すると、窓口負担がいったん10割負担になります。
入院した時は食事代の標準負担額を自己負担します。
| 現役並み所得者 | 260円 | |
|---|---|---|
| 一般 | ||
| 低所得者II | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 | 160円 | |
| 低所得者I | 100円 | |
療養病床に入院したときは食費・居住費の標準負担額を自己負担します。
| 1食あたりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 460円 | 320円 |
| 一般 | ||
| 低所得者II | 210円 | |
| 低所得者I | 130円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
1か月に支払った自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が高額療養費として支給されます。
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費竏鈀267000円)×1% |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I | 15,000円 |
医療費と介護サービス利用料の自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が支給されます。
| 長寿医療制度の被保険者と介護保険の被保険者 | |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円(89万円) |
| 一般 | 56万円(75万円) |
| 低所得者II | 31万円(41万円) |
| 低所得者I | 19万円(25万円) |