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福祉・保健/国民健康保険

国民健康保険(国保)は、加入している皆さんが保険税を出し合い、国、県、村の補助金を加 え、思いがけない病気やケガをしたときの医療費の大部分をそこから支払い、ひとりひとりの経済的な負担を軽くし、加入しているみんなが安心して医療が受けられる目的でつくられた大切な、相互扶助の医療制度です。

 おしらせ

国民健康保険法改正による窓口負担額の変更

国民健康保険法が改正され患者さんの窓口負担額が変わりました。

  • 高齢者(70歳以上の方)
    • 一般の方:医療費の1割負担
    • 一定以上所得のある方:医療費の3割負担
    該当する方には一部負担金が1割又は3割と明記した高齢受給者証をお送りします。医療機関で診療をされるときは保険証と高齢受給者証を提示してください。
  • 3歳未満の乳幼児:2割負担
  • 高額療養費の自己負担限度額が変わりました。
  • 退職者医療制度の対象年齢が70歳未満から75歳未満になりました。

 国保に入るのはこんな人です

  • お店などを経営している自営業の人とその家族
  • 農業や漁業などを営んでいる人とその家族
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人とその家族
  • パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 外国人登録を行っていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の人
  • 国保では、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとで行い、
    世帯主がまとめて加入などの届出を行います。
70歳以上の方の医療保険について
昭和7年9月30日以前に生まれた方 老人保健制度で医療を受けます
昭和7年10月1日以降に生まれた方 75歳になるまでは国保で医療を受け、保険証とは別に自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。75歳になったら老人保健制度で医療を受けます。

こんなときは届け出を

以下のようなときは世帯主が14日以内に役場住民課へ届け出てください。

  • 国保に加入しなければならないのに届け出が遅れると、保険証がないためにその間の医療費は全額自己負担となり、さらに保険料をさかのぼって(最長2年間)納めなければならなくなります。
  • 国保の資格がなくなったのに届け出が遅れると、うっかり国保の保険証を使って受診してしまうことがあります。このようなときは、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
国保に入るとき
こんなとき 届け出に必要なもの
転入してきたとき
(職場の健康保険等のない方)
  • 印鑑
  • 他市区町村の転出証明書
  • すでに国保に加入しておられる世帯の方は、国保の保険証
職場の健康保険をやめたとき
  • 印鑑
  • 職場の健康保険をやめた証明書
  • すでに国保に加入しておられる世帯の方は、国保の保険証
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
  • 印鑑
  • 職場の健康保険の被扶養者からはずれた証明書
  • すでに国保に加入しておられる世帯の方は、国保の保険証
生活保護を受けなくなったとき
  • 印鑑
  • 生活保護廃止決定通知書
  • すでに国保に加入しておられる世帯の方は、国保の保険証
子供が生まれたとき
  • 印鑑
  • 国保の保険証
国保をやめるとき
こんなとき 届け出に必要なもの
転出するとき
  • 印鑑
  • 国保の保険証
職場の健康保険に加入したとき
  • 印鑑
  • 国保の保険証
  • 職場の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 印鑑
  • 国保の保険証
  • 職場の保険証
生活保護をうけることになったとき
  • 印鑑
  • 国保の保険証
  • 生活保護開始決定通知書
死亡したとき
  • 印鑑
  • 国保の保険証
その他
こんなとき 届け出に必要なもの
退職者医療制度に該当したとき
  • 印鑑
  • 国保の保険証
  • 年金証書(年金加入期間の記載されたもの)
退職者医療制度に該当しなくなったとき
  • 印鑑
  • 国保の保険証
住所、世帯主、氏名などが変わったとき
  • 印鑑
  • 国保の保険証
修学のため、子供が他市区町村に住所を定め別の保険証が必要なとき
  • 印鑑
  • 国保の保険証
  • 在学証明書
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
  • 印鑑
  • 使えなくなった国保の保険証

 保険給付の内容

療養の給付

病気やケガで病院(医療機関)にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。

  • 平成14年10月1日国民健康保険法が改正され老人保健で医療を受ける方の対象年齢が70歳以上から75歳以上になりました。
  • 75歳未満の方は国民健康保険制度で医療を受けることになります。ただし、昭和7年9月30日以前に生まれた方は引続き老人保健制度で医療を受けます。
  • 平成14年10月1日以降に70歳の誕生日をむかえられる方は、国民健康保険課から一部負担金が1割または3割と明記した「高齢受給者証」をお送りしますので、医療機関で診療されるときは保険証と高齢受給者証を提示して下さい。
医療費の被保険者自己負担額
区分 負担額
一般被保険者 3割
退職被保険者 本人 3割
被扶養者 3割
3歳未満の乳幼児 2割
70歳以上の方 入院・外来とも1割、ただし、現役世代の平均以上の所得のある方(一定以上所得者)は3割

入院時の食事療養費の支給

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を被保険者の方に負担していただきます。

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)
区分 負担額
一般(下記以外の人) 260円
住民税非課税世帯
低所得II *1
90日までの入院 210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
160円
低所得I *2 100円
*1
同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人。
*2
同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(年収例)単独世帯で年金収入のみの場合:80万円以下
  • 住民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」(低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国民健康保険課窓口へ申請してください。
  • 住民税非課税世帯・低所得IIの方で、入院日数が90日を超える方は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」に「該当日」を記入しますので、入院日数が90日を超えたことのわかる医療機関の領収書等と一緒に国民健康保険課窓口へ申請してください。

高額療養費の支給

1ヵ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額を超えたときは申請により、超えた額の払い戻しを受けることができます。ただし、保険のきかない治療代・入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象になりません。

70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額
区分 患者負担限度額
上位所得者 *1 150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1%(83,400円)
一般 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%(44,400円)
住民税非課税 35,400円(24,600円)
  • ( )内の数字は年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
*1
同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方、同じ月内に、21,000円以上払った方が複数いる世帯は、合算して限度額を超えた分が支給されます。
70才以上の方(国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方)の高額療養費自己負担限度額
負担区分 患者負担の限度額
(個人単位外来のみ)
患者負担の限度額
(入院を含めた世帯合算)
一定以上所得者 *1 44,400円 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%(44,400円)
一般 12,000円 44,400円
住民税非課税
(低所得II)*2
8,000円 24,600円
住民税非課税
(低所得I)*3
── 15,000円
  • ( )内の数字は年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
*1[一定以上所得者]とは
世帯の老人保健適用者を含む70歳以上の国民健康保険加入者で、1人でも一定以上(年145万円)の課税所得者がいる方。ただし、一定以上(年145万円)の課税所得があっても、世帯の老人保健適用者を含む70歳以上の国民健康保険加入者の収入額合計が621万円(単身世帯の場合は484万円)に満たない場合は、申し出により一般の限度額になります。
*2[低所得IIに該当する方]
世帯(若年者を含む国保加入者)全員が当該年度住民税非課税の方。
*3[低所得Iに該当する方]
世帯(若年者を含む国保加入者)全員が当該年度住民税非課税で、その世帯の各所得から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる方。

療養費の支給

医療費全額が自己負担になる場合も、以下のような場合は申請による審査を経て、保険で認められた部分について基準額の7割(または8割・9割)が、療養費として後日支給を受けることができます。次の表の申請に必要なものをご持参のうえ役場住民課へ申請してください。

療養費の申請
こんなとき 申請に必要なもの
緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の銀行口座の控え
医師が治療上必要と認めたコルセットなど補装具を購入したとき
  • 補装具を必要とした医師の意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の銀行口座の控え
接骨院にかかったとき(国保を取り扱う接骨院の場合は保険証と印鑑を持参すれば一部負担金で施術を受けられます)
  • 療養費明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の銀行口座の控え
医師の同意または指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた場合(国保を取り扱う施術院の場合は、医師の同意書と保険証・印鑑を持参すれば一部負担金で施術が受けられます)
  • 医師の同意書
  • 療養費明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の銀行口座の控え
  • 世帯主名義の銀行口座がなく現金窓口払いを希望される方は、申請の際に印鑑が必要です

退職者医療制度

会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる75歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。だだし、平成15年4月1日から健康保険での自己負担割合が3割に統一されたことにより、退職者医療制度での自己負担の割合も、本人・被扶養者ともに3割に統一されることになりました。

対象となる人
  • 国保に加入している人
  • 老人保健の適用を受けていない人
  • 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
  • 年金証書を受取ったら14日以内に届け出てください。届け出には保険証、年金証書、印鑑が必要です

交通事故で診療を受けたとき

交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担しますので、国保は使えません。ただし、被害者の意思により、国保による診療をうけることができます。この場合は、被害者が、天川村国保に届出をしなければなりません。

届け出に必要なもの
  • 第三者の行為による被害届(住民課にあります)
  • 交通事故証明書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑

ただし、つぎのような場合は、国保による診療はうけられません。

  • けんか
  • 著しい不行跡による傷病
  • 故意による傷病(自殺未遂・薬物中毒等)

 国民健康保険税

保険税は国保を運営していくための大切な財源で、みなさんが医療機関にかかったときの医療費の支払いにあてられるものです。納付していただかないと、国保の運営が困難になり、お互いの助け合いができなくなります。国保はみなさんの保険税でささえられていますので必ず納期内に納めて下さい。

納税義務者

保険税の納付義務者(保険税を納めなければならない人)は世帯主です。たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入されていれば世帯主が納付義務者となります。(擬制世帯主といいます。)ただし、所定の手続きをすると国民健康保険法上の世帯主の変更が認められる場合があります。なお、保険税の算定には擬制世帯主の分は含まれません。

保険税の算定

天川村の保険税は、被保険者の所得割、資産割、均等割、平等割から算出します。平成12年度からスタートした介護保険制度により、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)には、今までの保険税(医療分)に介護保険料(介護分)が加わります。

保険税の計算
区分 医療分 介護分
所得割 (1)
所得割賦課標準額×100分の10.4
(5)
所得割賦課標準額×100分の1.50
資産割 (2)
固定資産税額×100分の77(土地・家屋のみ)
(6)
固定資産税額×100分の15(土地・家屋のみ)
均等割 (3)
被保険者1人につき 33,600円
(7)
被保険者1人につき 10,200円
平等割 (4)
1世帯につき 30,000円
(8)
1世帯につき 5,400円
年間国保税額

医療分、介護分の合計額となります。

医療分保険税
上記表[医療分]の合計
(1)+(2)+(3)+(4)
限度額56万円
介護分保険税
上記表[介護分]の合計
(5)+(6)+(7)+(8)
限度額9万円
  • 所得割賦課標準額とは、前年中の総所得金額‐33万円(村・県民税基礎控除額)です。
  • 年度途中で資格を取得したときはその月分から、また、年度途中で資格を喪失したときはその前月分までの保険税を納めていただきます。
  • 年度途中に40歳に到達する人と、65歳に到達する人の介護納付金分
    • 平成17年4月以降に40歳になる人は、40歳の誕生月になる月分(ただし、1日が誕生日の人はその前月分)から、保険税を納めていただきます。
    • 平成17年4月以降に65歳になる人は、65歳到達月の前月分(ただし、1日が誕生日の人はその前々月分)までの介護納付金分を納めていただきます。
    「年齢到達日」とは、年齢計算ニ関スル法律等により誕生日の前日となります。
保険税の減額

減額に該当する世帯は、必ず所得の申告をしてください。保険税の減額は、医療分が基準となり、それを基に介護分にも適用します。

  • 所得の申告をされた世帯の総所得金額が33万円以下のときは、均等割と平等割の10分の7が減額されます。
  • 世帯の総所得金額が33万円を超えるときで世帯主を除く被保険者1人増えるごとに24万5千円を加算した金額以下のときは10分の5が減額されます。
  • 世帯の総所得金額が33万円を超えるときで世帯主を含む被保険者1人増えるごとに35万円を加算した金額以下のときは10分の2が減額されます。

保険税の納期限

保険税の納期限
第1期 4月30日
第2期 5月31日
第3期 6月30日
第4期 7月31日
第5期 8月31日
第6期 9月30日
第7期 10月31日
第8期 11月30日
第9期 1月25日
第10期 1月31日
  • 納期限日が土・日曜日・休日の場合は翌日となります。

保険税の納め方

口座振替による納付
あなたの指定された預金口座から、金融機関が自動的に国民健康保険税を振替えて納付する方法です。納期ごとに銀行等にお出かけになる手間が省け、納め忘れの心配もなく便利な制度です。申し込みは、預貯金の通帳、届出印をもって、その口座のある金融機関(郵便局・奈良県農協・南都銀行・りそな銀行)へ、お申し込みください。
自主納付による納付
最寄の金融機関等(納付書裏面に記載)又は役場住民課の窓口で納めることができます。
  • 保険税の納付が困難な場合はご相談下さい。
  • 災害などにより生活が著しく困難になったときや、所得が激減して保険税の納付が困難なときはご相談ください。
特別な事情がないのに、納期限をすぎても保険税を納めずにいると次のような措置がとられることがあります。
  • 保険証を返していただき、被保険者資格証明書または期限付き保険証を交付します。
  • 医療機関で受診されるときは、いったんその医療機関の窓口で保険診療分の全額を支払っていただき、後日申請により払い戻しいたします。
  • 保険給付の全部または一部が差し止められます。
  • 保険給付の一部または全部を滞納保険税にあてさせていただきます。
※資格証明書とは、被保険者であることを証明するだけのもので保険証のように受診券とはなりません。
 

福祉・保健インデックス

福祉・保健についてのお問い合わせ

福祉・保健関係についてのお問い合わせは天川村役場住民課までお寄せ下さい

  • tel: 0747-63-0321