
国民健康保険(国保)は、加入している皆さんが保険税を出し合い、国、県、村の補助金を加 え、思いがけない病気やケガをしたときの医療費の大部分をそこから支払い、ひとりひとりの経済的な負担を軽くし、加入しているみんなが安心して医療が受けられる目的でつくられた大切な、相互扶助の医療制度です。
国民健康保険法が改正され患者さんの窓口負担額が変わりました。
| 昭和7年9月30日以前に生まれた方 | 老人保健制度で医療を受けます |
|---|---|
| 昭和7年10月1日以降に生まれた方 | 75歳になるまでは国保で医療を受け、保険証とは別に自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。75歳になったら老人保健制度で医療を受けます。 |
以下のようなときは世帯主が14日以内に役場住民課へ届け出てください。
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
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転入してきたとき (職場の健康保険等のない方) |
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| 職場の健康保険をやめたとき |
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| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| 子供が生まれたとき |
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| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 転出するとき |
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| 職場の健康保険に加入したとき |
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| 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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| 生活保護をうけることになったとき |
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| 死亡したとき |
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| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 退職者医療制度に該当したとき |
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| 退職者医療制度に該当しなくなったとき |
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| 住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
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| 修学のため、子供が他市区町村に住所を定め別の保険証が必要なとき |
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| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
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病気やケガで病院(医療機関)にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。
| 区分 | 負担額 | |
|---|---|---|
| 一般被保険者 | 3割 | |
| 退職被保険者 | 本人 | 3割 |
| 被扶養者 | 3割 | |
| 3歳未満の乳幼児 | 2割 | |
| 70歳以上の方 | 入院・外来とも1割、ただし、現役世代の平均以上の所得のある方(一定以上所得者)は3割 | |
入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を被保険者の方に負担していただきます。
| 区分 | 負担額 | |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の人) | 260円 | |
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住民税非課税世帯 低所得II *1 |
90日までの入院 | 210円 |
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90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 | |
| 低所得I *2 | 100円 | |
1ヵ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額を超えたときは申請により、超えた額の払い戻しを受けることができます。ただし、保険のきかない治療代・入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象になりません。
| 区分 | 患者負担限度額 |
|---|---|
| 上位所得者 *1 | 150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1%(83,400円) |
| 一般 | 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%(44,400円) |
| 住民税非課税 | 35,400円(24,600円) |
| 負担区分 |
患者負担の限度額 (個人単位外来のみ) |
患者負担の限度額 (入院を含めた世帯合算) |
|---|---|---|
| 一定以上所得者 *1 | 44,400円 | 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%(44,400円) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
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住民税非課税 (低所得II)*2 |
8,000円 | 24,600円 |
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住民税非課税 (低所得I)*3 |
── | 15,000円 |
医療費全額が自己負担になる場合も、以下のような場合は申請による審査を経て、保険で認められた部分について基準額の7割(または8割・9割)が、療養費として後日支給を受けることができます。次の表の申請に必要なものをご持参のうえ役場住民課へ申請してください。
| こんなとき | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき |
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| 医師が治療上必要と認めたコルセットなど補装具を購入したとき |
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| 接骨院にかかったとき(国保を取り扱う接骨院の場合は保険証と印鑑を持参すれば一部負担金で施術を受けられます) |
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| 医師の同意または指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた場合(国保を取り扱う施術院の場合は、医師の同意書と保険証・印鑑を持参すれば一部負担金で施術が受けられます) |
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会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる75歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。だだし、平成15年4月1日から健康保険での自己負担割合が3割に統一されたことにより、退職者医療制度での自己負担の割合も、本人・被扶養者ともに3割に統一されることになりました。
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担しますので、国保は使えません。ただし、被害者の意思により、国保による診療をうけることができます。この場合は、被害者が、天川村国保に届出をしなければなりません。
ただし、つぎのような場合は、国保による診療はうけられません。
保険税は国保を運営していくための大切な財源で、みなさんが医療機関にかかったときの医療費の支払いにあてられるものです。納付していただかないと、国保の運営が困難になり、お互いの助け合いができなくなります。国保はみなさんの保険税でささえられていますので必ず納期内に納めて下さい。
保険税の納付義務者(保険税を納めなければならない人)は世帯主です。たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入されていれば世帯主が納付義務者となります。(擬制世帯主といいます。)ただし、所定の手続きをすると国民健康保険法上の世帯主の変更が認められる場合があります。なお、保険税の算定には擬制世帯主の分は含まれません。
天川村の保険税は、被保険者の所得割、資産割、均等割、平等割から算出します。平成12年度からスタートした介護保険制度により、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)には、今までの保険税(医療分)に介護保険料(介護分)が加わります。
| 区分 | 医療分 | 介護分 |
|---|---|---|
| 所得割 |
(1) 所得割賦課標準額×100分の10.4 |
(5) 所得割賦課標準額×100分の1.50 |
| 資産割 |
(2) 固定資産税額×100分の77(土地・家屋のみ) |
(6) 固定資産税額×100分の15(土地・家屋のみ) |
| 均等割 |
(3) 被保険者1人につき 33,600円 |
(7) 被保険者1人につき 10,200円 |
| 平等割 |
(4) 1世帯につき 30,000円 |
(8) 1世帯につき 5,400円 |
医療分、介護分の合計額となります。
減額に該当する世帯は、必ず所得の申告をしてください。保険税の減額は、医療分が基準となり、それを基に介護分にも適用します。
| 第1期 | 4月30日 |
|---|---|
| 第2期 | 5月31日 |
| 第3期 | 6月30日 |
| 第4期 | 7月31日 |
| 第5期 | 8月31日 |
| 第6期 | 9月30日 |
| 第7期 | 10月31日 |
| 第8期 | 11月30日 |
| 第9期 | 1月25日 |
| 第10期 | 1月31日 |