
介護サービスを利用するには、天川村に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れは次のようになっています。
介護サービスの利用を希望する方は天川村(住民課)の窓口で「要介護認定」の申請をしてください。
天川村の保健師等が自宅等を訪問し、心身の状態などについての調査を行ないます。また、本人の主治医に心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
訪問調査の結果によるコンピュータ判定(一次判定)と医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
認定結果をもとに、心身の状態に応じて居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)と話し合い、介護サービス計画を作成します。施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用することになります。サービス計画を自分で作成することも可能です。
サービス計画に基づいて提供事業者からサービスの提供が開始されます。介護サービスを利用する人は、利用者負担額(提供されたサービスの1割相当額)をサービス提供事業者に支払っていただきます。
自分に必要なサービスを組み合わせて利用できます。天川村内の事業所では以下のうち青い文字で下線の入ったもののサービスを実施しています。
以上のサービスは要支援・要介護1〜5に認定された方が利用できます。認定された要介護度によって1か月に利用できる上限額が設定されています。また、利用者の負担は、かかった費用の1割です。
要介護度ごとに1か月に利用できるサービスの限度額(支給限度額)が決められています。
| 要介護度 |
支給限度額 (1か月あたりの金額) |
短期入所サービスのみを利用した場合の利用可能日数(1か月あたり) |
|---|---|---|
| 要支援 | 61,500円 | 6日 |
| 要介護1 | 165,800円 | 16日 |
| 要介護2 | 194,800円 | 18日 |
| 要介護3 | 267,500円 | 24日 |
| 要介護4 | 306,000円 | 27日 |
| 要介護5 | 358,300円 | 30日 |
短期入所サービスを利用する場合には、以下の点に注意してください。
施設サービスは、要介護1〜5に認定された方が利用できます(要支援では利用できません)。施設サービスは、介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を3種類から選択します。
また、施設や要介護度に応じて利用者負担額が異なります。介護保険施設では、おむつの利用は保険給付に含まれますが、保険適用外の日常生活費等について、自己負担となります。
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 4.4万円〜5.3万円 |
|---|---|
| 介護老人保健施設(老人保健施設) | 4.9万円〜5.5万円 |
| 介護療養型医療施設(療養病床等) | 4.6万円〜6.0万円 |
介護保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です。65歳以上の方の保険料(第1号保険料)は、被保険者及びその世帯の市町村税の課税状況及び被保険者の所得状況に応じて5段階に区分されます。天川村の第1号保険料は、介護サービス供給量等の見込みを試算し、基準額(月額)を、3,000円として、年間保険料を算出しています
| 段階 | 対象者 | 保険料の基準割合 | 年間保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税 | 基準額×0.5 | 18,000円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 基準額×0.75 | 27,000円 |
| 第3段階 | 本人が市町村民税非課税(同一世帯に課税されている方がいる) | 基準額 | 36,000円 |
| 第4段階 | 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額200万円未満 | 基準額×1.25 | 45,000円 |
| 第5段階 | 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額200万円以上 | 基準額×1.5 | 54,000円 |
加入している医療保険に上乗せして徴収されます。保険料は、各医療保険者が保険料率を定め、被保険者等の所得等に応じて保険料を決定しています。