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福祉・保健/介護保険

 介護保険要介護認定申請の手続き

介護サービスを利用するには、天川村に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れは次のようになっています。

1. 申請

介護サービスの利用を希望する方は天川村(住民課)の窓口で「要介護認定」の申請をしてください。

申請に持参してもらうもの
介護保険被保険者証
印鑑
健康保険被保険者証(2号被保険者の場合)

2. 認定調査

天川村の保健師等が自宅等を訪問し、心身の状態などについての調査を行ないます。また、本人の主治医に心身の状態についての意見書を作成してもらいます。

3. 審査・判定

訪問調査の結果によるコンピュータ判定(一次判定)と医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。

4. 認定・通知

護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。

5. 介護サービス計画の作成

認定結果をもとに、心身の状態に応じて居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)と話し合い、介護サービス計画を作成します。施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用することになります。サービス計画を自分で作成することも可能です。

6. 介護サービスの提供開始

サービス計画に基づいて提供事業者からサービスの提供が開始されます。介護サービスを利用する人は、利用者負担額(提供されたサービスの1割相当額)をサービス提供事業者に支払っていただきます。

  • 申請から認定までは、おおむね1か月かかります。

 介護サービス

在宅サービス

自分に必要なサービスを組み合わせて利用できます。天川村内の事業所では以下のうち青い文字で下線の入ったもののサービスを実施しています。

以上のサービスは要支援・要介護1〜5に認定された方が利用できます。認定された要介護度によって1か月に利用できる上限額が設定されています。また、利用者の負担は、かかった費用の1割です。

訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家庭を訪問して入浴、排せつ、食事などの身体介護や、 炊事、洗濯、掃除等の生活援助をします。
訪問入浴介護
移動入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
通所介護(デイサービス)
ほほえみポート天川などにおいて、入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを日帰りで利用できます。
福祉用具の貸与
対象となるもの
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ予防用具
  • 手すり
  • 体位変換器
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 痴呆性老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
福祉用具購入費の支給
福祉用具購入費を1年度間に10万円を限度として支給します(保険給付は9万円が限度)
対象となるもの
  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
住宅改修費の支給
安全な生活を確保するために、小規模な住宅改修を行ったときに20万円 を限度として支給します(保険給付は18万円が限度)。
対象となる改修
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

居宅(在宅)サービスの利用限度額について

要介護度ごとに1か月に利用できるサービスの限度額(支給限度額)が決められています。

居宅(在宅)サービスの利用限度額
要介護度 支給限度額
(1か月あたりの金額)
短期入所サービスのみを利用した場合の利用可能日数(1か月あたり)
要支援 61,500円 6日
要介護1 165,800円 16日
要介護2 194,800円 18日
要介護3 267,500円 24日
要介護4 306,000円 27日
要介護5 358,300円 30日

短期入所サービスを利用する場合には、以下の点に注意してください。

  • 短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。
  • 短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

施設サービス

施設サービスは、要介護1〜5に認定された方が利用できます(要支援では利用できません)。施設サービスは、介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を3種類から選択します。

また、施設や要介護度に応じて利用者負担額が異なります。介護保険施設では、おむつの利用は保険給付に含まれますが、保険適用外の日常生活費等について、自己負担となります。

要介護1〜5 平均利用者負担額(月額食事代含む)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 4.4万円〜5.3万円
介護老人保健施設(老人保健施設) 4.9万円〜5.5万円
介護療養型医療施設(療養病床等) 4.6万円〜6.0万円

 介護保険料について

介護保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です。65歳以上の方の保険料(第1号保険料)は、被保険者及びその世帯の市町村税の課税状況及び被保険者の所得状況に応じて5段階に区分されます。天川村の第1号保険料は、介護サービス供給量等の見込みを試算し、基準額(月額)を、3,000円として、年間保険料を算出しています

介護保険料
段階 対象者 保険料の基準割合 年間保険料
第1段階 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税 基準額×0.5 18,000円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 基準額×0.75 27,000円
第3段階 本人が市町村民税非課税(同一世帯に課税されている方がいる) 基準額 36,000円
第4段階 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額200万円未満 基準額×1.25 45,000円
第5段階 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額200万円以上 基準額×1.5 54,000円

第1号(65歳以上の方)保険料の徴収方法

老齢年金・退職年金から天引きをする方
年額18万円以上の年金を受給されている方は、年金の支給月(偶数月)に保険料を天引きいたします(特別徴収)
  • 年度途中で65歳になられた方、及び天川村に転入された65歳以上の方について上記に該当する方であっても、転入された年度と翌年度の9月までは、制度上、年金からの天引きはできませんので、納付書で納めていただくことになります。
年金で天引きできない方
口座振替、又は納付書により納付していただきます(普通徴収)
  • 納期は、7月〜12月の6期となっております。納期限は各月末(月末が土・日の場合はその翌日)です。ただし、12月の納期限は25日です。

第2号(40歳以上65歳未満の方)保険料の徴収方法

加入している医療保険に上乗せして徴収されます。保険料は、各医療保険者が保険料率を定め、被保険者等の所得等に応じて保険料を決定しています。

 

福祉・保健インデックス

福祉・保健についてのお問い合わせ

福祉・保健関係についてのお問い合わせは天川村役場住民課までお寄せ下さい

  • tel: 0747-63-0321