
年金制度は、私たちが年をとった時や、思わぬ病気やけが等で障害の状態になったり、また配偶者に先立たれた時などに生活の基礎となるように国で定められた制度です(但し、条件を満たしている場合に支給されます)。現在日本の法律では、20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有するすべての方は、国民年金に加入することになっています。
国民年金について詳しい内容は、社会保険庁のホームページにも掲載されています。
| 第1号被保険者 | 自営業者など |
|---|---|
| 自営業者、農業、大学生などの日本国内に住んでいる、20歳以上60歳未満の人。[20歳以上の大学生等の人は、平成3年4月から強制加入(必ず加入すること)となりました] | |
| 第2号被保険者 | サラリーマン・OL等 |
| 厚生年金保険(従前の船員保険も含む)の被保険者と共済組合の組合員。 | |
| 第3号被保険者 | サラリーマンの妻など |
| 厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。平成14年4月以降の届出は事業主を通じて行うようになりました。 |
国民年金加入者(被保険者)は、上記の3種類に分かれます。日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、職業に関係なくすべて国民年金に加入します。会社員や公務員などは、同時に厚生年金や共済組合に加入することになり、いわば2階建ての制度になっています。
また、以下の方は希望により任意加入することができます(加入すると、第1号被保険者の取り扱いになります)。
以下の場合は届け出を行ってください。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 20歳になったとき(厚生年金保険・共済組合の加入者は除く) | 20歳到達される月に社会保険事務所から「国民年金被保険者資格取得届書」が届きますので、住民課国民年金係もしくは大和高田社会保険事務所へ提出して下さい。 |
| 厚生年金保険・共済組合をやめたとき(扶養している配偶者がいる人は、併せて種別変更の手続きを行いましょう) |
|
| 配偶者の健康保険の扶からはずれたとき |
|
| 住所、氏名が変わったとき(住民票の届出と一緒にできます) |
|
保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この期間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。
| 定額保険料 | 月額13,300円 |
|---|---|
|
附加保険料 (第1号被保険者で希望する人) |
月額13,300円+400円 |
保険料の納付方法は、口座振替と金融機関に直接納める方法の2種類です。
経済的な理由等で保険料が納められない場合は、保険料免除制度があります。未納のままにせず、住民課国民年金係までお問い合わせ下さい。
申請方法には二通りあります(いずれも、前年度所得を基に審査をする制度です)。印鑑と年金手帳を持参の上、住民課国民年金係まで届けて下さい。
国民年金第1号被保険者である学生は、本人の所得が68万円以下の場合、申請をして承認を受けると保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。
大学(大学院)・短大・高等専門学校・専修学校及び学校教育法に定められた学校(夜間部や定時制課程・通信制課程の方を含む)の学生
市町村の国民年金担当窓口または社会保険事務所に学生である証明になる物(在学証明や学生証)と印鑑・年金手帳を持って届け出て下さい。
学生納付特例期間は、将来の年金受給の際の受給資格期間には含まれますが、年金額の計算には含まれません。学生納付特例期間の障害や死亡といった不慮の事態には障害基礎年金や遺族基礎年金の支給を受けることができます。学生納付特例期間については、10年以内であれば追納することができますので、将来の年金受給のためにも追納されることをおすすめします。
除制度も学生納付特例制度も、申請のあった月の前月から承認をすることになっています。届出が遅れた場合は承認される前の期間は保険料を期限内に納付いただかなくては未納期間の扱いとなり、万が一の障害基礎年金等の請求ができませんので、ご注意ください。
それぞれ一定の条件を満たす方に支給されます。
国民年金に加入していた方で、受給資格を満たした方が65歳になると支給されます。
これらを合計して、原則として25年以上の期間が必要です。
昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基礎とはならない期間をいいます(カラ期間ともいいます)。
| 満額の方 | 797,000円 |
|---|---|
| 満額にならない方 | 797,000円×(保険料納付済月数+全額免除月数×1/3+半額免除月数×2/3)/(加入可能年数×12) |
上記の額は、20歳から60歳までの40年間保険料を完納した場合に65歳から受けられる金額です。未納や免除等の期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。また、老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳からですが、60歳から64歳の方でも本人の希望により繰り上げして請求する制度と、また逆に66歳以後に繰り下げして請求する制度があります。しかし、この場合には支給率の増減や、下記のような条件がありますので、必ずしも得ではないこともあります。
また、老齢基礎年金のくり上げ請求をして受給中の人が、65歳までの間に次のような状況になったときは、老齢基礎年金は支給を停止されます。
国民年金に加入している被保険者の方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が国民年金に定める1級・2級の障害者になった時に請求できます。但し、被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること若しくは、平成18年4月1日以前に初診日がある場合は、その直近の 1年間に滞納や未納がないことが条件なっています。20歳前の初診日で障害の状態になった場合は、20歳に国民年金の資格を取得してから請求することができます(納付要件は問われません)。
保険者又は老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡した時に、その人の子のある妻または子に支給されます。ただし、被保険者などが死亡した場合は、被保険者期間のうち保険料納付済み期間と免除期間及び、学生納付特例期間をあわせて3分の2以上が必要です。なお死亡前1年間に保険料の滞納がないことも必要です。
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
国民年金保険料を3年以上納付した人が、年金を受けないで死亡した場合に、その遺族に支給されます(遺族が遺族基礎年金を受給した場合は支給されません)。