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福祉・保健/国民年金

年金制度は、私たちが年をとった時や、思わぬ病気やけが等で障害の状態になったり、また配偶者に先立たれた時などに生活の基礎となるように国で定められた制度です(但し、条件を満たしている場合に支給されます)。現在日本の法律では、20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有するすべての方は、国民年金に加入することになっています。

国民年金について詳しい内容は、社会保険庁のホームページにも掲載されています。

 国民年金の加入と届出

加入する人

被保険者の分類
第1号被保険者 自営業者など
自営業者、農業、大学生などの日本国内に住んでいる、20歳以上60歳未満の人。[20歳以上の大学生等の人は、平成3年4月から強制加入(必ず加入すること)となりました]
第2号被保険者 サラリーマン・OL等
厚生年金保険(従前の船員保険も含む)の被保険者と共済組合の組合員。
第3号被保険者 サラリーマンの妻など
厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。平成14年4月以降の届出は事業主を通じて行うようになりました。

国民年金加入者(被保険者)は、上記の3種類に分かれます。日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、職業に関係なくすべて国民年金に加入します。会社員や公務員などは、同時に厚生年金や共済組合に加入することになり、いわば2階建ての制度になっています。

また、以下の方は希望により任意加入することができます(加入すると、第1号被保険者の取り扱いになります)。

  • 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人であって、老齢(退職)年金受給者
  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
  • 日本国籍がある人で外国に住んでいる20歳以上65歳未満の人
  • 昭和30年4月1日以前に生まれた人であって、年金加入期間が不足しているため、老齢基礎年金が受給できない65歳以上70歳未満の人

国民年金の届出

以下の場合は届け出を行ってください。

国民年金の届出
こんなとき 手続きに必要なもの
20歳になったとき(厚生年金保険・共済組合の加入者は除く) 20歳到達される月に社会保険事務所から「国民年金被保険者資格取得届書」が届きますので、住民課国民年金係もしくは大和高田社会保険事務所へ提出して下さい。
厚生年金保険・共済組合をやめたとき(扶養している配偶者がいる人は、併せて種別変更の手続きを行いましょう)
  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 退職年月日のわかる書類
配偶者の健康保険の扶からはずれたとき
  • 印鑑
  • 本人の年金手帳
  • 扶養からはずれた日のわかる書類
住所、氏名が変わったとき(住民票の届出と一緒にできます)
  • 印鑑
  • 年金手帳

 保険料の納付

保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この期間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。

国民年金保険料
定額保険料 月額13,300円
附加保険料
(第1号被保険者で希望する人)
月額13,300円+400円

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、口座振替と金融機関に直接納める方法の2種類です。

口座振替で
  • 国民年金保険料の納付には便利で確実な口座振替をご利用下さい。
  • 口座振替は毎月末です(金融機関が休みの場合は、翌営業日)。なお、振替保険料は、前月分を翌月末に引き落とすようになっています。
  • 口座振替の手続きは金融機関の窓口で行ってください。その際は預金通帳・金融機関届出印・国民年金保険料納付書等、基礎年金番号のわかるものをお持ちください。
金融機関の窓口で
平成14年4月から国民年金保険料は全国の銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫で納めることができるようになっています。

保険料の免除制度について

経済的な理由等で保険料が納められない場合は、保険料免除制度があります。未納のままにせず、住民課国民年金係までお問い合わせ下さい。

法定免除
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方。
  • 障害基礎年金および被用者年金の障害年金(1級・2級)の受給権者等
申請免除(毎年手続きが必要です)
  • 所得の少ない方や病気やケガなどで経済的にお困りの方。
  • 保険料を納めることが困難な特別の理由がある方。
免除制度の申請方法

申請方法には二通りあります(いずれも、前年度所得を基に審査をする制度です)。印鑑と年金手帳を持参の上、住民課国民年金係まで届けて下さい。

全額免除申請
保険料(月額13,300円)を一定期間内免除する制度
半額免除申請
保険料の半額分(月額6,650円)を納め、残りの半額分を一定期間内免除する制度
免除された期間について
  • 年金請求の際の受給資格期間には含まれますが、額を計算する際には全額免除申請期間は承認された期間の3分の1が、また半額免除期間であれば3分の2が、納めた扱いとして計算してもらえます。
  • 免除された期間は、過去10年までさかのぼって保険料を追納することができます。(ただし、保険料は当時の保険料に一定の額が加算されます。)追納すると将来受ける年金額が通常通りとなります。

学生納付特例制度(平成12年4月制定)について

国民年金第1号被保険者である学生は、本人の所得が68万円以下の場合、申請をして承認を受けると保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。

対象となる学生

大学(大学院)・短大・高等専門学校・専修学校及び学校教育法に定められた学校(夜間部や定時制課程・通信制課程の方を含む)の学生

届出方法

市町村の国民年金担当窓口または社会保険事務所に学生である証明になる物(在学証明や学生証)と印鑑・年金手帳を持って届け出て下さい。

届出をして承認されると

学生納付特例期間は、将来の年金受給の際の受給資格期間には含まれますが、年金額の計算には含まれません。学生納付特例期間の障害や死亡といった不慮の事態には障害基礎年金や遺族基礎年金の支給を受けることができます。学生納付特例期間については、10年以内であれば追納することができますので、将来の年金受給のためにも追納されることをおすすめします。

各制度の届出が遅れたら

除制度も学生納付特例制度も、申請のあった月の前月から承認をすることになっています。届出が遅れた場合は承認される前の期間は保険料を期限内に納付いただかなくては未納期間の扱いとなり、万が一の障害基礎年金等の請求ができませんので、ご注意ください。

 年金の給付

それぞれ一定の条件を満たす方に支給されます。

老齢基礎年金

国民年金に加入していた方で、受給資格を満たした方が65歳になると支給されます。

受けるのに必要な期間
  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の納付を免除された期間
  3. 学生納付特例期間
  4. 国民年金に任意加入しなかった期間
  5. 昭和36年4月以降の厚生年金保険や共済組合の加入期間
  6. 第3号被保険者期間
  7. 合算対象期間

これらを合計して、原則として25年以上の期間が必要です。

合算対象期間とは?

昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基礎とはならない期間をいいます(カラ期間ともいいます)。

  • 会社員の配偶者であった期間(昭和61年3月まで)
  • 学生であった期間(平成3年3月まで)
  • 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
  • 日本人で外国に住んでいた期間
老齢基礎年金額
受け取ることができる年金額(年額)
満額の方 797,000円
満額にならない方 797,000円×(保険料納付済月数+全額免除月数×1/3+半額免除月数×2/3)/(加入可能年数×12)

上記の額は、20歳から60歳までの40年間保険料を完納した場合に65歳から受けられる金額です。未納や免除等の期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。また、老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳からですが、60歳から64歳の方でも本人の希望により繰り上げして請求する制度と、また逆に66歳以後に繰り下げして請求する制度があります。しかし、この場合には支給率の増減や、下記のような条件がありますので、必ずしも得ではないこともあります。

繰り上げ請求をすると……
  • 年金の支給は申し出のあった月の翌月からです(くり下げ請求も同じ)。
  • 障害になったときの「障害基礎年金」は受けられません。
  • 厚生年金保険や共済組合が支給する「特別支給の老齢厚生年金・・退職共済年金」は支給停止になります。
  • 寡婦年金受給中の人は「寡婦年金」は失権します。
  • 齢基礎年金の受給要件を満たした夫が死亡したときの「寡婦年金」は受けられません。

また、老齢基礎年金のくり上げ請求をして受給中の人が、65歳までの間に次のような状況になったときは、老齢基礎年金は支給を停止されます。

  • 厚生年金保険のある会社(事業所)に勤め、被保険者となったとき。
  • 配偶者が死亡し、そのことによって「遺族厚生年金または遺族共済年金」を受けたとき。

その他の年金の種類

障害基礎年金

国民年金に加入している被保険者の方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が国民年金に定める1級・2級の障害者になった時に請求できます。但し、被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること若しくは、平成18年4月1日以前に初診日がある場合は、その直近の 1年間に滞納や未納がないことが条件なっています。20歳前の初診日で障害の状態になった場合は、20歳に国民年金の資格を取得してから請求することができます(納付要件は問われません)。

遺族基礎年金

保険者又は老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡した時に、その人の子のある妻または子に支給されます。ただし、被保険者などが死亡した場合は、被保険者期間のうち保険料納付済み期間と免除期間及び、学生納付特例期間をあわせて3分の2以上が必要です。なお死亡前1年間に保険料の滞納がないことも必要です。

  • 子とは、18歳になる年度末または、20歳になるまでの国民年金法に基づく1・2級の障害のある子をいいます。
寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金

国民年金保険料を3年以上納付した人が、年金を受けないで死亡した場合に、その遺族に支給されます(遺族が遺族基礎年金を受給した場合は支給されません)。

 

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