
奈良県天川健民運動場使用許可申請書は、天川村教育委員会で受理し、村内者は、使用日の5日以前、村外者は、10日以前に、村教育委員会事務局へ提出して下さい。
教育委員会事務局で申請書を審査のうえ、許可書を発行しますので使用の責任者が受領に来てください。
天川健民運動場条例第7条の規定により使用の許可の取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することがありますので、ご了承願います。
使用後は、使用した道具は必ずもとの場所にもどし、グランドは整備清掃のうえ返還して下さい。上記に反する場合は、今後の使用をとりやめる場合もあります。
- 第7条
- 委員会は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
- この条例に違反したとき又は、この条例に基づく、指示に従わないとき。
- 管理上不適当と認めたとき。
- 教育委員会が特に、必要と認めた場合、使用許可をしていても許可を取 り消す場合もある。
- その他必要と認めたとき。
- 第8条
- 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあってもこれに対し、賠償の責めを負わない。