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住民手続き/戸籍関係

 出生届

届出期限
出生日から14日以内
届出人
父母・同居者・出産の立会者の順
届出地
出生地・本籍地・届出人の所在地・住所地のうちいずれかの市町村
届出に必要なもの
  • 出生届書(医師または助産婦の証明が必要です)
  • 印鑑
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

 死亡届

届出期限
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族その他
届出地
死亡者の死亡地・本籍地、届出人の所在地・住所地のいずれかの市町村
届出に必要なもの
  • 死亡届書(医師の死亡診断書が必要です)
  • 印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳または証書(くわしくは、住民課へお問い合せください)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 老人医療受給者証(加入者のみ)
その他・注意すること
火葬許可証・火葬場使用許可証は、死亡届を受理した後に発行します。

 婚姻届

届出期限
届け出によって効力を生ずる
届出人
夫・妻
届出地
夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうちいずれかの市町村
届出に必要なもの
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本
    • 一方の本籍が村外にある場合 、村外の人の戸籍謄本1通
    • 両者の本籍が村外にある場合、双方の戸籍謄本1通ずつ
  • 両者の印鑑(一人は旧姓)
  • 国民年金手帳または証書(くわしくは、住民課へお問い合せください)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
その他・注意すること
いずれの場合も成人の証人2人とその印鑑が必要です。
未成年者は父母の同意書が必要です。

 離婚届(協議)

届出期限
届け出によって効力を生ずる
届出人
夫・妻
届出地
当事者の本籍地・所在地・住所地のうちいずれかの市町村
届出に必要なもの
  • 離婚届書
  • 戸籍謄本1通(本籍地以外に届ける場合)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(くわしくは、住民課へお問合せください)
その他・注意すること
成人の証人2人と夫妻それぞれ別の印鑑が必要です。

 離婚届(裁判)

届出期限
裁判確定・調停成立の日から10日以内
届出人
訴えの提起者または調停の申立人(ただし、これらの者が届出期間である10日 以内に届出しないときは、相手方から届出することもできます)
届出地
当事者の本籍地・住所地・所在地
届出に必要なもの
  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • その他は協議離婚と同じ(印鑑は訴えを起こした人のものだけで結構で す)
その他・注意すること
証人は必要ありません。

 転籍届

届出期限
届け出によって効力を生ずる
届出人
筆頭者・配偶者
届出地
本籍地・届出人の所在地か転籍地
届出に必要なもの
  • 転籍届書
  • 戸籍謄本1通(村内間での転籍の場合は不要)
  • 印鑑(筆頭者と配偶者それぞれ別の印鑑)

 養子縁組届

届出期限
届け出によって効力を生ずる
届出人
養親と養子または法定代理人
届出地
養親または養子の本籍地、届出人の所在地・住所地のうちいずれかの市町村
届出に必要なもの
  • 養子縁組届書
  • 戸籍謄本1通
    • 一方の本籍が村外にある場合、村外の人の戸籍謄本一通
    • 双方の本籍が村外にある場合、それぞれの戸籍謄本一通
  • 養子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可書。ただし、自分または配 偶者の直系卑属(子または孫)の場合は不要です。
  • 印鑑
その他・注意すること
  • 成人の証人2人が必要です。
  • 未成年者の養子は戸籍抄本でなく戸籍謄本が必要です。

 戸籍届出の際の本人確認について(平成16年2月1日から実施)

最近、全国的に第三者により、本人の知らない間に婚姻などの届出がなされるといった虚偽の戸籍届出事件が発生しています。

こうした虚偽の戸籍届出事件の発生を抑止し、戸籍に対する信頼性を確保するため、婚姻や離婚・養子縁組などの戸籍届出の際には、届書持参者の本人確認を行うことになりました。

本村でも、次の戸籍の届書を持参した人の本人確認を実施していますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

本人確認を行う戸籍届出の種類

  • 婚姻届
  • 協議の離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議の養子離縁届

ただし、裁判所の許可を要するものは対象外

本人確認を受ける人

上記の届出人すべて

本人確認の方法

運転免許証・パスポ−ト・住民基本台帳カ−ドなど、官公署が発行した本人の顔写真が貼 付された(有効期限内のもの)証明書を提示していただきます。

本人確認ができない場合

本人の顔写真が貼付された官公署が発行した証明書をお持ちでない場合や、届出人の一方のみが来庁、または届出人以外の人が使者として届書を持参された場合は、受理後本人確認できなかった届出人に対し、書面にて届出を受理した旨を通知させていただきます。

*休日・執務時間外などの届出の際は、窓口で証明書提示による本人確認はできませんので、すべての届出人に書面にて、届出を受理した旨を通知させていただきます。

 

住民手続きインデックス

住民手続きについてのお問い合わせ

住民手続きについてのお問い合わせは天川村役場住民課までお寄せ下さい