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お知らせ:平成20年度から実施される改正の内容

 住民税からの住宅ローン特別控除について

税源移譲によって所得税額が減少することに伴い、住宅ローン控除額が所得税より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない額がある場合は、申告することで、翌年度の住民税の所得割額から控除できる調整措置が設けられました。平成20年度分から適用されます。

対象者

次の1. または2. の方

  1. 税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ロ−ン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
  2. 住宅ロ−ン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方

計算方法

控除額
以下の1. 2. いずれかの少ない方の額}から{税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)}を引いた額
  1. 前年分の所得税の住宅ロ−ン控除限度額
  2. 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)

手続き

毎年3月15日(平成20年は3月17日)までに申告してください。申告に基づく減額措置です。くれぐれも申告を忘れないようご注意ください。

申告先

確定申告をされる方
税務署に、確定申告書とともに「税額控除申告書」を提出してください。
確定申告をされない方
その年の1月1日現在お住まいの市町村に、源泉徴収票を添付して「税額控除申告書」 を提出してください。

その他

この税額控除は平成20年度分から平成28年度分までの住民税において適用されます。

申告書などのダウンロード

申告書を下記よりダウンロードできます。申告の際にご利用下さい。

住宅借入金等特別税額控除申告書
給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用
源泉徴収票添付要
[pdf書類:56KB]
住宅借入金等特別税額控除申告書
確定申告書を提出する納税者用
[pdf書類:44KB]

下記の申告書作成ツールは、源泉徴収票又は確定申告書の内容を転記することにより簡単に申告書を作成ことができますので、ご利用下さい。

住宅借入金等特別税額控除申告書
給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用
源泉徴収票添付要
[エクセル書類:152KB]
住宅借入金等特別税額控除申告書
確定申告書Aを提出する納税者用
[エクセル書類:140KB]
住宅借入金等特別税額控除申告書
確定申告書Bを提出する納税者用
[エクセル書類:180KB]

 年度間の所得変動に伴う調整(減額)措置について

平成18年に所得税が課税されていた方が、退職等の理由により、平成19年には所得税が課税されなくなった場合、平成19年度分の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が増えた分を、平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。このため、このような方に対して、平成19年度分の住民税を税源移譲前の住民税額まで減額する調整措置が設けられました。平成20年度分のみ適用されます。

対象者

次の1. と2. を満たす方

  1. 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く) > 所得税との人的控除額の差の合計額
  2. 平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く) ≦ 所得税との人的控除額の差の合計額
  • 平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この措置は適用されません。

計算方法

平成19年度の個人住民税を税源移譲前の税率で計算し直して、その差額をお返しします。

減額される額
平成19年度住民税の課税所得金額×税源移譲後の税率-調整控除}から{平成19年度住民税の課税所得金額×税源移譲前の税率}を引いた額

手続き

平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在お住まいの市町村に、「減額申告書」を提出してください。

その他

平成19年度分の住民税のみについての適用となります。また、すでに納付済みの方は還付させていただきます。

申告書のダウンロード

申告書を下記よりダウンロードできます。申告の際にご利用下さい。

減額申告書
[pdf書類:20KB]

 地震保険料控除

損害保険料控除を改め、地震保険料控除が創設されます。

平成20年度から地震保険料控除が新設され、支払った地震保険料の2分の1に相当する額(上限2万5千円)が所得控除されますこれに伴い、従来の損害保険料控除は廃止されますが、経過措置として平成18年12月31日までに契約した長期損害保険の保険料については従来どおり上限1万円の範囲で所得控除が適用できます。(ただし、地震保険料控除と合わせて上限2万5千円です。)

  • お問い合わせ:天川村役場住民課 0747-63-0321
 

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村税についてのお問い合わせは天川村役場住民課までお寄せ下さい

  • tel: 0747-63-0321