
税源移譲によって所得税額が減少することに伴い、住宅ローン控除額が所得税より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない額がある場合は、申告することで、翌年度の住民税の所得割額から控除できる調整措置が設けられました。平成20年度分から適用されます。
次の1. または2. の方
毎年3月15日(平成20年は3月17日)までに申告してください。申告に基づく減額措置です。くれぐれも申告を忘れないようご注意ください。
この税額控除は平成20年度分から平成28年度分までの住民税において適用されます。
申告書を下記よりダウンロードできます。申告の際にご利用下さい。
下記の申告書作成ツールは、源泉徴収票又は確定申告書の内容を転記することにより簡単に申告書を作成ことができますので、ご利用下さい。
平成18年に所得税が課税されていた方が、退職等の理由により、平成19年には所得税が課税されなくなった場合、平成19年度分の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が増えた分を、平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。このため、このような方に対して、平成19年度分の住民税を税源移譲前の住民税額まで減額する調整措置が設けられました。平成20年度分のみ適用されます。
次の1. と2. を満たす方
平成19年度の個人住民税を税源移譲前の税率で計算し直して、その差額をお返しします。
平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在お住まいの市町村に、「減額申告書」を提出してください。
平成19年度分の住民税のみについての適用となります。また、すでに納付済みの方は還付させていただきます。
申告書を下記よりダウンロードできます。申告の際にご利用下さい。
損害保険料控除を改め、地震保険料控除が創設されます。
平成20年度から地震保険料控除が新設され、支払った地震保険料の2分の1に相当する額(上限2万5千円)が所得控除されますこれに伴い、従来の損害保険料控除は廃止されますが、経過措置として平成18年12月31日までに契約した長期損害保険の保険料については従来どおり上限1万円の範囲で所得控除が適用できます。(ただし、地震保険料控除と合わせて上限2万5千円です。)
村税についてのお問い合わせは天川村役場住民課までお寄せ下さい