
| 納税義務者 | 1月1日現在、村内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方です。1月2日以後の売買・新築・増改築などに伴う課税は、翌年度からになります。 |
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| 税額の算出方法 | 税額は、土地・家屋・償却資産の課税標準額に100分の1.4の税率を乗じて求めます。 |
| 納期 | 4月・7月・12月・2月の年4回。縦覧期間の変更により、納期が変更されることがあります。 |
一定の要件を満たす住宅を新築すれば、土地・家屋の固定資産税が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で一定の要件を満たす場合、家屋の固定資産税が減額されます。
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。なお、この軽減措置は1回限りの適用となります。
平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を施工した場合、要件が合えば当該住宅に係わる翌年度分の固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。なお、この軽減措置は1回限りの適用となります。
課税の基礎になる評価額などを知っていただくために、毎年固定資産税課税台帳の縦覧を行っています。
村税についてのお問い合わせは天川村役場住民課までお寄せ下さい