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自動車税・軽自動車税・自動車取得税控除

対象と内容

専ら障害者本人が運転する自動車又は専ら当該障害者の用(通学・通院・通所・生業)に供するため、当該障害者と生計を一にする者若しくは当該障害者を常時介護する者が運転する自動車については、減免措置があります。

申請に必要なもの

問い合わせ先

※問い合わせ先が種別ごとに異なりますので、ご注意ください。

吉野県税事務所 電話:0746-32-2687

住民課 電話:0747-63-0321

健康福祉課 電話:0747-63-9110