75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は、「後期高齢者医療制度」の被保険者になって医療を受けます。
運営主体
奈良県のすべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
(広域連合)
保険料の決定、医療の給付などを行います。
(市町村)
申請や届出の受付、保険料の徴収などを行います。
後期高齢者医療制度の被保険者になる方
75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方
保険証が1人に一枚交付されます。
以下のときに後期高齢者医療制度の被保険者になります。
- 75歳の誕生日当日
- 75歳以上の方がほかの広域連合区域から転入したとき
- 65歳以上75歳までの方が一定の障害があると認定されたとき