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養子縁組届

届出期限

届け出によって効力を生ずる

 

届出人

養親と養子または法定代理人

 

届出地

養親または養子の本籍地、届出人の所在地・住所地のうちいずれかの市町村

 

届出に必要なもの

 

その他・注意すること

成人の証人2人が必要です。

未成年者の養子は戸籍抄本でなく戸籍謄本が必要です。

 

※令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
 ただし、任意で押印していただくことは可能です。