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国外や他の市町村からの住民手続きに関して

平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、外国人住民の住民登録制度がスタートしました(対象となるのは在留期間が3ヶ月以上の外国人と特別永住者です)。国外からの転入時、もしくは他市町村からの転入、村内での転居などで登録事項に変更が生じた時は、14日以内に申請してください。

 

国外からの転入時に必要なもの

1. パスポート

2. 在留カード(後日送付の場合は不要)または特別永住者証明書

3. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 

他市町村からの転入時に必要なもの

1. 転出証明書(前住所地より交付されたもの)

2. 在留カード、特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)

3. 届出人の印鑑

4. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)