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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について
徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルスの影響により事業所等に係る収入に相当の減少があった方は、1年以内の期間に限り村税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
注)猶予期間内における途中での納付や分割納付等、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
【対象となる方】
以下の①②いずれも満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響で令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
【提出する書類】
①「徴収猶予の特例申請書」(徴収猶予申請書pdf)(徴収猶予申請書exel)
(【記入見本】税特例猶予申請書pdf)(【記入の手引き】税特例猶予申請書pdf)
※最近(2ヶ月程度)の国税や社会保険料の猶予申請書及び猶予許可通知書の写しをご提出いただける方は記載の省略が可能です。(こちらの記入例をご確認下さい(審査省略)徴収猶予申請書の記入例pdf)
※申請書の印刷が出来ない方には郵送等で申請書をお送りしますので役場住民課にご相談下さい。
②「収入や現金・預金の状況がわかる資料」
収支状況のわかる帳簿類・給与明細・預金通帳・家計簿等の写しをご提示下さい。
提出が難しい場合は、口頭によりお伺いします。
【申請の方法】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び窓口混雑緩和のため、郵送での申請を積極的にご利用下さい。
・郵送での申請
「徴収猶予特例申請書」及び必要書類(収支状況のわかる帳簿類・給与明細・預金通帳・家計簿等のコピー)を役場住民課宛に送付下さい。
・電子申請
地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用したインターネットによる徴収猶予の特例申請を行うことが可能となっています。
電子申請の詳細については、エルタックスのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご確認下さい。
【申請の期限】
法律の施行から2ヶ月間(令和2年6月30日まで)、又は納期限のいずれか遅い日までに申請してください。
【お問い合わせ先】
天川村役場住民課(℡0747-63-0321)