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更新日: 2020.12.02

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置について

天川村様式:新型コロナに係る課税標準特例の新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置について

○制度について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する事業用家屋や設備等の償却資産について、令和3年度課税の1年度分に限り、事業収入の減少幅に応じ課税標準額を0または2分の1に軽減します。

○軽減の対象となる税金

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。

※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。

○対象者

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年の同期間の事業収入の合計に比べて30%以上減少している中小事業者等であること。

※中小事業者とは、

・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人および、資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)

○軽減内容

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間事業収入の対前年同期比減少率

軽減率

30%以上50%未満

2分の1

50%以上

全額

 

○申請期間

令和3年2月1日(月)まで

期限を過ぎた後の申告は、受理することができませんので、ご注意ください。

※郵送の場合は、当日の消印有効とします。

○提出書類

① 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書

※天川村役場住民課に提出する前に「認定経営革新等支援機関等確認欄」に当該機関等の確認を必ず受けてください。確認を受けていない減免を適用することが出来ません。

※認定経営革新等支援機関等(認定経営革新等支援機関のほか、商工会、確認書の発行ができる税理士等)については、中小企業庁のホームページをご参照ください。

※確認書作成の料金に関しては各依頼先に確認してください。

様式

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(Word)

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(PDF)

②収入が減少したことを証する書類(①で確認を受ける際に提出した会計帳簿や青色申告決算書等の写し)

③特例対象資産一覧(申告書様式をご利用ください)

※事業用家屋を所有する場合は添付してください。

※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。

④ 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書や収支内訳書等の写し)

※申告対象に家屋が含まれる場合は、添付してください。

○関連リンク

中小企業庁ホームページ (www.chusho.meti.go.jp