令和6年12月2日より、国民健康保険被保険者証(保険証)は新たに発行されません
これからの保険証は、保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とした仕組みに変わります。従来の保険証は、令和6年12月2日より新規発行・再発行がされなくなりました。
なお、これまでどおり医療を受けることができるよう、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
医療機関を受診する方法
〇マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を病院の窓口で提示してください。マイナ保険証を使えない医療期間を受診するときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証を持っている人が新たに天川村国民健康保険に加入した時や自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに発行します。ご利用の際は、右下部を切り取って使う、又はマイナポータルサイトへアクセスし、健康保険資格情報をダウンロードして該当画面を提示して使うことも可能です。
資格情報のお知らせとは
マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の健康保険資格を簡易に把握できるよう交付する書面です。また、医療受診においては、医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合にマイナ保険証と合わせて提示いただくことで受診できます。この書面はA4サイズですが、右下部をカードサイズに切り取って使うこと、また、マイナポータルへアクセスし、健康保険資格情報をダウンロードして使うことも可能です。
なお、原則として「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。必ずマイナ保険証と一緒にお使いください。
〇マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書を提示してください。
資格確認書とは
マイナ保険証をお持ちでない被保険者のみなさんへ交付する保険証の代わりになるものです。医療機関等の窓口にご提示いただくことで、これまでどおり医療機関へ受診いただくことができます。
資格確認証の有効期限は、毎年7月31日までの1年間で、毎年8月1日に更新させていただきます。
マイナ保険証等利用方法
マイナ保険証をお持ちの方※1 | マイナ保険証+資格情報のお知らせ |
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マイナ保険証をお持ちでない方 | 資格確認書 |
※1 マイナ保険証(オンライン資格確認)に対応している医療機関に限ります。マイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒にご提示ください。
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」交付対象者
〇新規で国民健康保険に加入される方
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格情報のお知らせ」を交付
〇マイナ保険証の利用登録を解除申請した方
「資格確認書」を交付
〇電子証明書の更新を失念した方、マイナンバーカードを返納した方
保険者対象者を把握し、「資格確認書」を交付
下記はマイナンバーカードの健康保険証利用に関する厚労省のHPです。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について」