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介護保険について

介護保険について

介護保険とは

 介護保険では、加入する人が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受けて、必要な介護サービスを利用することで、高齢者の介護を社会全体で支えるしくみです。 

 サービスを利用する際には、1割・2割・3割の利用者負担があり、残りの9割・8割・7割をみなさんが納める保険料、国・県・村の負担金によりまかなわれます。

介護サービスについて

 天川村で主に利用されている介護(介護予防)サービスは下記の通りです。

在宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

介護サービスを受けるには

介護サービスを受ける手順は下記の通りになります。

①要介護認定申請

②認定調査及び主治医意見書

③介護認定審査会

④認定結果・通知

⑤ケアプランの作成・サービスの利用

詳しくは、こちらをご覧ください。
「利用までの流れ」

介護保険料について

 介護保険は、公費(国や県、市区町村の負担金)と40歳以上のみなさんが納める保険料を財源に運営しています。サービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要になったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料を必ず納めましょう。

40~64歳の人(第2号被保険者)
加入している医療保険(国民健康保険等)の算定方法により決められます。

65歳以上の人(第1号被保険者)
市区町村の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとに、所得や課税状況に応じてそれぞれに段階分けし決められます。令和6年度~令和8年度の年間保険料は以下の通りです。
「第9期介護保険料額」

保険料の納め方

 原則として、保険料は年金から納めます。ただし、年金の額により年金から天引きされる特別徴収と、納付書により納める普通徴収があります。

特別徴収 年金が年額18万円以上の方は、年金の定期払いの際にあらかじめ差し引かれます。ただし、年度途中で65歳になられた方、年度途中で他の市町村から転入された方、年度途中で所得段階が変更となった方などは、特別徴収にならず普通徴収になります。
普通徴収 年金が年額18万円未満の方は送付された納付書により納付していただきます。普通徴収の方には、納め忘れのない口座振替をお勧めします。口座振替をご希望の方は、役場住民課もしくは健康福祉課までご連絡ください。

保険料を滞納すると?

災害など特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は納め忘れのないようにしましょう

1年以上滞納すると
 利用者がサービスにかかる費用の全額を一旦自己負担し、申請により後で保険給付(費用の9割・8割・7割)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納すると
 利用者がサービスにかかる費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、なお滞納が続く場合は滞納していた保険料と相殺となる場合があります。

2年以上滞納すると
 滞納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に、3割負担の利用者は4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなるなどの措置がとられます。

天川村第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画

 高齢者に関する保険福祉事業や介護保険制度に関する施策を総合的・計画的に推進するために、令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とした「天川村第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画」を策定しました。

事業計画は下記よりご覧いただけます。
天川村第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画

介護保険に関する各種申請書