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介護保険料について
介護保険制度については、平成12年度に高齢者の生活を社会全体で支えるための制度として、スタートしました、3年ごとの計画の見直しがあり、平成27年度から平成29年度は第6期となります。
今回この6期計画の第1号被保険者(65歳以上の方等)の保険料が高額になったことについて、「老人福祉計画及び第6期介護保険事業計画」の概要版を天川村全世帯に配布し、説明させていただいているところです。高くなった主な原因は
①第6期(平成27~29年度)の介護給付費の見込みが第5期計画に比べて、非常に高いこと
②第5期(平成24~26年度)の介護給付費が計画を上回り急激に増え、天川村の基金(介護会計の貯金)を使い果たし、制度上の決まりである、奈良県の基金を借り入れたこと。
まず、①の第6期の見込みは、第5期の実績から人口の増減や、介護認定率などから推計しますが、天川村の場合、核家族化により、子が村外で暮らし、高齢者のみの世帯や高齢者の独り暮らし世帯が増加し、病気やけが等で施設へ入所する方が急激に増えたことによるもので、今後3年間で微増ながら、さらに入所者が増えると予想されます。介護保険制度では施設へ入所して転出されても、天川村の被保険者のままです。(住所地特例といいます。)
②の県の基金を借り入れたことは、制度上の決まりであり、借りた基金は27年度から3年間で返済しなければならないこととなっています。(借入の利子は無利子)
介護保険料はほとんどの方が年金から天引き(特別徴収)されますが、平成27年度については、保険料が上がることから、4月に送付いたしました保険料仮算定通知書のとおり、4月分は、昨年度なみの保険料となっていますがほとんどの方が6月徴収分から増額されています。7月に本算定により1年分の保険料が決定しますが、できるだけ被保険者の負担を平準化(月によって偏らないように)するようにいたしました。しかし、年度途中に異動があった方などは、徴収が偏る場合があります。また、65歳になられた初年度や転入された初年度は年金天引きができないため、普通徴収(納付書で現金納付)になります。普通徴収の方は7月に通知書と納付書を送付いたします。
被保険者の方には大変なご負担をおかけしますが、介護保険制度の仕組みでは、各市町村で運営するようになっており、天川村全体で介護を必要とする人を支えるための相互扶助制度ですのでご理解していただけるようお願いいたします。
所得段階 |
対 象 者 |
保険料率 |
年間保険料金額 |
---|---|---|---|
第6期 |
27〜29 |
||
第1段階 |
生活保護受給者 |
基準額×0.45 |
46,900 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が80万円超120万円以下 |
基準額×0.75 |
78,170 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入が120万円超 |
基準額×0.75 |
78,170 |
第4段階 |
本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下 |
基準額×0.90 |
93,810 |
第5段階 (基準) |
本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超 |
基準額×1.00 |
104,230 |
第6段階 |
住民税課税かつ前年の合計所得金額120万円未満 |
基準額×1.20 |
125,080 |
第7段階 |
住民税課税かつ前年の合計所得金額120万円以上190万円未満 |
基準額×1.30 |
135,500 |
第8段階 |
住民税課税かつ前年の合計所得金額190万円以上290万円未満 |
基準額×1.50 |
156,350 |
第9段階 |
住民税課税かつ前年の合計所得金額290万円以上 |
基準額×1.70 |
177,190 |
第1号(65歳以上の方)保険料の徴収方法
老齢年金・退職年金から天引きをする方
年額18万円以上の年金を受給されている方は、年金の支給月(偶数月)に保険料を天引きいたします(特別徴収)
年度途中で65歳になられた方、及び天川村に転入された65歳以上の方について上記に該当する方であっても、転入された年度と翌年度の9月までは、制度上、年金からの天引きはできませんので、納付書で納めていただくことになります。
年金で天引きできない方
口座振替、又は納付書により納付していただきます(普通徴収)
納期は、7月〜12月の6期となっております。納期限は各月末(月末が土・日の場合はその翌日)です。ただし、12月の納期限は25日です。
第2号(40歳以上65歳未満の方)保険料の徴収方法
加入している医療保険に上乗せして徴収されます。保険料は、各医療保険者が保険料率を定め、被保険者等の所得等に応じて保険料を決定しています。