戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等が全国どこの区市町村の窓口でも取得できます。
※注意【戸籍証明書等の広域交付の発行状況について】
戸籍の広域交付については、全国のシステムが安定的に稼働されるまでの間、証明書の交付までに数日から数週間の時間がかかる場合があります。
戸籍謄本等の広域交付とは
本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等が最寄りの区市町村窓口で取得できます。
制度についての詳細は、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。
広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※代理人による請求及び郵送での請求はできません。
広域交付対象証明書及び交付手数料
請求できる証明書 |
1通の手数料 |
---|---|
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) |
450円 |
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) |
750円 |
改製原戸籍謄本 |
750円 |
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。