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離婚届

届出期限

協議離婚:届け出によって効力を生ずる
裁判離婚:裁判確定・調停成立の日から10日以内

 

届出人

協議離婚:夫と妻
裁判離婚:訴えの提起者または調停の中立人(ただし、これらの者が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方から届出することもできます)

 

届出地

当事者の本籍地・所在地・住所地のうちいずれかの市町村

 

届出に必要なもの

 

その他・注意すること

協議離婚:成人の証人2人の署名が必要です。
裁判離婚:証人は必要ありません。

離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。

婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。

離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。

夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合も含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。

 

※令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
 ただし、任意で押印していただくことは可能です。

 

 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正概要

令和6年5月17日に民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

 

法務省パンフレット(PDFファイル)