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分籍届

内容

戸籍の筆頭者および配偶者以外の方で18歳以上の成年に達した方が、在籍している戸籍から分かれて単独で新しい戸籍を編成するための届出です。

 

届出期限

届け出によって効力を生ずる

 

届出人

分籍する方

 

届出地

本籍地・届出人の所在地か転籍地

 

届出に必要なもの

 

その他・注意すること

一度分籍すると、分籍前の元の戸籍に戻ることはできません。

また、分籍しても親子関係等の身分関係には変更がありません。

夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。

未成年の方は届出できません。

 

※令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
 ただし、任意で押印していただくことは可能です。