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新型コロナワクチン接種について

令和5年9月20日以降から、新型コロナワクチンの秋接種が開始となりました。
本村でも12月に集団接種によるワクチン接種を行う予定です。

 

 【村内集団接種の概要】

 

接種対象者

12歳以上の者
※ただし、初回接種(1回目および2回目)を受けており、前回接種日から3ヶ月以上経過している者

接種回数

1回

集団接種予定月

令和5年12月

集団接種会場

ほほえみポート天川

使用ワクチン

オミクロン株(XBB1.5)に対応した1価ワクチン
※ファイザー社製のみ取扱

接種費用

無料

接種券の発送

65歳以上

11月上旬に発送予定
※接種日時を割り振った案内文を同封して送付します(申込みの電話は必要ありません)

12~64歳

接種申込者のみ接種券を発送します
接種ご希望の方は、ほほえみポート天川まで申込みください。
TEL:63-9110(平日8:15~17:00)

 

【村内実施予定の12月までに接種したい場合】

南奈良総合医療センターにて、10月より個別接種が実施されます。
接種ご希望の方は、接種券を送付しますので、ほほえみポート天川までご連絡ください。
予約方法など詳しくは下記をご覧ください。

南奈良総合医療センターHP
https://nanwairyou.jp/minaminara/0000000784.html

 

 

ワクチン接種後の健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

 

【新型コロナワクチンの健康被害救済制度の種類について】

ワクチン接種をした時期によって、給付内容が異なります。

(1)「令和6年3月31日までの臨時接種」にかかる健康被害について
下記厚生労働省ホームページ内「A類疾病の定期接種・臨時接種」が適用されます。

(2)「令和6年4月1日以降の定期接種」にかかる健康被害について
下記厚生労働省ホームページ内「B類疾病の定期接種」が適用されます。

(3)「令和6年4月1日以降の任意接種」にかかる健康被害について
任意接種(予防接種法に基づかず、自費で接種する予防接種)による健康被害については、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象にはなりません。
任意接種の場合はPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)で実施している医薬品副作用被害救済制度による救済となり、申請先が異なります。

 

【申請から給付までの流れ】

新型コロナワクチン接種について

①請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて天川村に申請します。
②天川村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、奈良県を通じて厚生労働省へ進達をします。
③④厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受けます。
⑤厚生労働省は県を通じて天川村に、認定または否認に関する通知をします。
⑥その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

※ 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用

 

【給付の種類・給付額】

注意事項
・事例により、表の給付額と異なる場合があります。
・下記の金額は、令和6年4月現在の金額です。

給付額

内容

A類・臨時
※B類臨時は除く

B類

医療費

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。

健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外)

A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費(保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。)

通院3日未満(月額)36,900円
通院3日以上(月額)38,900円
入院8日未満(月額)36,900円
入院8日以上(月額)38,900円
同一月入通院(月額)38,900円

A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

1級(年額)1,669,200円
2級(年額)1,334,400円
(条件により介護加算あり)

 

障害年金

予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給

1級(年額)5,340,000円
2級(年額)4,272,000円
3級(年額)3,202,800円
(条件により介護加算あり)

1級(年額)2,966,400円
2級(年額)2,373,600円

介護加算

施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算

1級(年額) 854,400円
2級(年額) 569,600円

 

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

46,700,000円
(障害年金の受給期間により額の調整あり)

 

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

215,000円

A類疾病の額に準ずる。

遺族年金

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給

 

2,594,400円(年額)
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。

遺族一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

 

7,783,200円(年額)

 

【請求の必要書類】

医療費・医療手当請求の必要書類

 

必要な書類

説明等

1

医療費医療手当請求書(別紙1)

請求される方が記入してください。【記入方法

①欄、⑱欄:記入不要です。
⑬欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。
⑭欄:同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。

2

受診証明書
(別紙2-(2))

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。【記入方法
⑤欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。
⑥欄:差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。

3

領収書等

医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等

4

接種済証又は母子健康手帳

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)又は母子健康手帳の写し

5

診療録(カルテのコピー)(※)

受診された医療機関に作成を依頼してください。
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

 

市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。

(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式5-1-1に替えることができます。

 

死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

 

必要な書類

説明等

1

死亡一時金請求書(別紙6)

請求される方が記入してください。

請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。
同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
①欄・㉑欄:記入不要です。

2

葬祭料請求書
(別紙7)

請求される方が記入してください。
①欄・⑲欄:記入不要です。

3

死亡診断書、死体検案書等の写し

 

4

埋火葬許可証等の写し

請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し

5

接種済証又は母子健康手帳

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し又は母子健康手帳

6

診療録(カルテのコピー)等

受診された医療機関に作成を依頼してください。
予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

7

住民票の写し

(死亡一時金の場合)
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(◆)

8

戸籍謄(抄)本、保険証等の写し

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等

 

市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。

 

【注意事項】

申請方法などの情報は適宜更新しますが、古くなっている場合があります。最新の情報は厚生労働省のホームページを確認してください。
参考:
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)

 

【申請先】

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、下記までご相談ください。

申請につきましては、ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。

※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。

提出先 健康福祉課 保健衛生係(〒638-0322 吉野郡天川村南日裏200番地 TEL:0747−63−9110)にお持ちいただくか郵送してください。