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戸籍届出時の本人確認に関して
第三者により、本人の知らない間に婚姻などの届出がなされるといった虚偽の戸籍届出事件の発生を抑止し、戸籍に対する信頼性を確保するため、婚姻や離婚・養子縁組などの戸籍届出の際には、届書持参者の本人確認を実施していますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
本人確認を行う戸籍届出の種類
- 婚姻届
- 協議の離婚届
- 養子縁組届
- 協議の養子離縁届
ただし、裁判所の許可を要するものは対象外
本人確認を受ける人
上記の届出人すべて
本人確認の方法
マイナンバーカード・運転免許証・パスポ−トなど、官公署が発行した本人の顔写真が貼付された(有効期限内のもの)証明書を提示していただきます。
本人確認ができない場合
本人の顔写真が貼付された官公署が発行した証明書をお持ちでない場合や、届出人の一方のみが来庁、または届出人以外の人が使者として届書を持参された場合は、受理後本人確認できなかった届出人に対し、書面にて届出を受理した旨を通知させていただきます。
*休日・執務時間外などの届出の際は、窓口で証明書提示による本人確認はできませんので、すべての届出人に書面にて、届出を受理した旨を通知させていただきます。
この内容に関するお問い合わせ部署
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