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福祉医療助成制度
天川村では高校卒業までの子ども・心身障害者・ひとり親家庭の方に対して医療費の助成を行っています。助成の対象者は、天川村に住所(居所)を有する健康保険の加入者で下記の対象年齢等に該当する方です。それぞれの制度の所得制限はありません。助成の範囲は制度により異なりますので、詳しくは住民課医療係までお問い合わせください。
福祉医療助成制度について
福祉医療制度の対象者など(令和5年4月1日以降)
制度名 |
対象年齢等 |
所得制限 |
一部負担金及び給付方法 |
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子ども医療 | 0歳~小学校就学前の乳幼児 | なし | ○(現物給付) 窓口負担なし |
小中学生・高校生世代 (18歳到達日以後の最初の3月31日まで) |
○(自動償還) 保険適用の窓口負担額が、2~3ヶ月後に全額償還 |
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心身障害者医療 | 身体障害者手帳1,2級、療育手帳A1,A2所持者 | なし | ○(自動償還) 保険適用の窓口負担額から医療機関ごとに一部負担金を除いた額を2~3ヶ月後に償還 (一部負担金) ・ひと月医療機関ごと500円 ・14日以上の入院は1,000円 |
ひとり親家庭等医療 | ひとり親家庭の父母と18歳未満の児童 | なし | |
重度心身障害者老人等
※受給資格証はありません。 |
・後期高齢者医療に加入の、心身障害者医療の対象となる方 ・後期高齢者医療に加入の、ひとり親家庭等医療の対象となる方 |
なし | ○(自動償還) 重度心身障害者老人等の受給者は、県内・県外の受診に関係なく、医療機関等で「後期高齢者医療被保険者証」を提示すると、原則3~4ヶ月後に償還 (一部負担金) 心身障害者医療と同じ |
・心身障害者、ひとり親家庭等医療助成制度対象者の18歳未満の子どもの一部負担金及び給付方法は、子ども医療助成制度と同じ扱いとなります。
※注意事項
- 入院時の食事代や文書料など保険外等は助成の対象外となります。
- 本制度は県内医療機関等での受診のみ有効となります。県外で受診された場合は、領収書と印鑑を持参のうえ役場住民課にて請求して下さい。
- 有効期限が切れた受給資格証は、8月以降に各自で処分をお願いします。
- 健康保険証、住所や氏名変更、転出したとき等は届出が必要です。
- 本証は毎年8月1日更新で、7月中に新しい保険証を郵送します。
【幼稚園・学校などでけがをして、日本スポーツ振興センターの対象になるとき】
幼稚園・学校管理下でけがなどをして日本スポーツ振興センター災害給付制度による医療費の給付を受けられる場合は、福祉医療費の助成対象外となりますので、学校などを通じて申請をしてください。医療機関等窓口では、福祉医療受給資格者証を提示せず受診をお願いします。
なお、併給が確認された場合、後日福祉医療費給付金を返還していただく必要がありますので、ご了承ください。
子ども医療費助成制度
0歳〜高校卒業(18歳の年度末)までの児童・生徒が対象です。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 口座番号等
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の親等と18歳未満の児童、およびこれに準ずる方が対象です。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 口座番号等
- 戸籍謄本
障がい者の方々に関する助成制度
心身障害者医療費助成制度
65歳未満で1・2級の身体障害者手帳を所持している方、または療育手帳Aを所持している方が対象です。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 口座番号等
- 身障手帳または療育手帳
重度心身障害者老人等医療費助成制度
65歳以上で、心身障害者医療費助成制度・母子医療費助成制度に該当している方が対象です。
- 健康保険証
- 口座番号等
- 身障手帳
※他の市区町村から転入してきた方で、その年の1月1日に住所がなかった方は、本人及び扶養義務者の所得証明書または非課税証明書が必要です。