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婚姻届
お知らせ
民法の改正により、令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
ただし、施行日に16歳以上18歳未満の女性は、18歳に達する前でも婚姻届をすることができます。
この場合、父母または養父母の同意が必要です。再婚の場合は未成年であっても不要です。
届出期限
届け出によって効力を生ずる
届出人
夫と妻
届出地
夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうちいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2人の署名があるもの)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
本人確認書類について詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
その他・注意すること
成人の証人2人の署名が必要です。
未成年者は父母の同意書が必要です。
※令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
ただし、任意で押印していただくことは可能です。
この内容に関するお問い合わせ部署
住民課のお問い合わせフォームへ