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婚姻届
届出期限
届け出によって効力を生ずる
届出人
夫と妻
届出地
夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうちいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍謄本
- 一方の本籍が村外にある場合 、村外の人の戸籍謄本1通
- 両者の本籍が村外にある場合、双方の戸籍謄本1通ずつ
- 両者の印鑑(一人は旧姓)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
その他・注意すること
いずれの場合も成人の証人2人とその印鑑が必要です。
未成年者は父母の同意書が必要です。
戸籍届出の際の本人確認について(平成16年2月1日から実施)
この内容に関するお問い合わせ部署
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