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総合支援制度について
総合支援制度
総合支援制度では、利用者と事業者とが対等な立場で契約してサービスを利用します。サービスを利用したときは、費用の一部を利用者が負担し、残りは支援給付費として村が支払います。対象となるのは、身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等です。利用できるサービスには、在宅で利用する居宅サービス(居宅生活支援)と施設または通所して利用するサービス(施設訓練等支援)があります。利用者負担額は、利用者本人や扶養義務者の収入など負担能力に応じて決定します。
サービスを利用するための流れ
1. 総合支援費支給を希望する障害者は、役場健康福祉課にサービス利用の希望について相談を行い、支給申請書を提出します。
2. 村は、障害者(児)本人の障害の種類や程度、介護する人の状況などについて聞き取った後、認定審査会にはかり、障害程度区分が決定されて、その結果、支給が必要と認められたときは、サービスの支給量や支給期間などを決定します。
3. 支給が必要と認められたときは、サービスの種類・支給期間・支給量・利用者負担額などが記載された受給者証を交付します。
4. 利用者は、選択した施設・事業者に受給者証を提示して、サービスの利用に関する契約を結びます。
5. 利用者は、決められた支給期間や支給量の範囲内でサービスを利用します。
6. 利用者及び扶養義務者は利用したサービスに要した費用のうち、負担能力に応じて決められた利用者負担額を施設・事業者に支払います。
なお、介護保険の対象となる障害者(40歳以上の15特定疾病の人、65歳以上の人)は、従来どおり介護保険によるサービス提供が優先されます。