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年金の給付
それぞれ一定の条件を満たす人に支給されます。
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(厚生年金等に加入した期間、厚生年金加入者等に扶養されていた第3号被保険者期間を含む)や保険料免除期間などを合わせて25年以上ある人が65歳から受けられます。
受けるのに必要な期間
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の納付を免除された期間
- 学生納付特例や若年者納付猶予を受けた期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金保険や共済組合の加入期間
- 第3号被保険者期間
- 合算対象期間
これらを合計して、原則として25年以上の期間が必要です。
合算対象期間とは?
昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、必要年数(25年)に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基礎とはならない期間をいいます(カラ期間ともいいます)。
- 会社員の配偶者であった期間(昭和61年3月まで)
- 学生であった期間(平成3年3月まで)
- 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
- 日本人で外国に住んでいた期間
老齢基礎年金額
満額の人 | 780,100円(平成28年度の額) |
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満額にならない人 | 780,100円×(保険料納付済月数+全額免除月数×1/2+4分の1納付月数×5/8+半額納付月数×3/4+4分の3納付月数×7/8/加入可能年数×12) |
上記の満額は、20歳から60歳までの40年間保険料を完納した場合に65歳から受けられる金額です。未納や免除等の期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。
また、老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳からですが、60歳から64歳の方でも本人の希望により繰り上げして請求する制度と、また逆に66歳以降70歳までの間に繰り下げして請求する制度があります。
しかし、この場合には支給率の増減や、下記のような条件がありますので、必ずしも得ではないこともあります。
繰り上げ請求をすると……
- 年金の支給は申し出のあった月の翌月からです(くり下げ請求も同じ)。
- 障害になったときの「障害基礎年金」は受けられません。
- 厚生年金保険や共済組合が支給する「特別支給の老齢厚生年金・・退職共済年金」は支給停止になります。
- 寡婦年金受給中の人は「寡婦年金」は失権します。
- 老齢基礎年金の受給要件を満たした夫が死亡したときの「寡婦年金」は受けられません。
- 国民年金の任意加入はできなくなります。
- 他の公的年金の加入期間などがわかっても、繰り上げ請求を取り消すことはできません。
- 一度繰り上げ請求すると、変更・取り消しすることはできません。
また、老齢基礎年金のくり上げ請求をして受給中の人が、65歳までの間に次のような状況になったときは、老齢基礎年金は支給を停止されます。
- 厚生年金保険のある会社(事業所)に勤め、被保険者となったとき。
- 配偶者が死亡し、そのことによって「遺族厚生年金または遺族共済年金」を受けたとき。
繰り下げ請求をすると……
66歳以降70歳までの間に老齢基礎年金を受けることもできます。
受けようとする年齢によって、一定の割合で受け取る金額が増額されます。
いったん繰上げ請求・繰下げ請求すると、一生同じ割合で減額または増額された率の年金を受けることになります。
(付加年金も同じ割合で減額または増額されます。)
その他の年金の種類
障害基礎年金
国民年金に加入している被保険者の方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が国民年金に定める1級・2級の障害者になった時に請求できます。但し、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を合わせて3分の2以上あること若しくは、平成18年4月1日以前に初診日がある場合は、その直近の 1年間に滞納や未納がないことが条件なっています。20歳前の初診日で障害の状態になった場合は、20歳に国民年金の資格を取得してから請求することができます(納付要件は問われません)。
受給要件
①初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。
または、国民年金の被保険者であったか60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
②初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること。
※平成38年3月31日までに初診日がある場合は、②の特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
③障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになり、請求したとき。
20歳前に初診日がある場合
20歳前後の病気やけがにより障害が残り20歳に達したときに、障害基礎年金を請求し、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合支給されます。本人の取得限度額あり)
障害認定日とは
原則として、病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日。
または、1年6ヶ月以内に症状がが固定した日。
年金額
1級障害・・・975,100円(月額81,258円)
2級障害・・・780,100円(月額65,008円)
遺族基礎年金
保険者または老齢基礎年金の資格期間(原則として25年)を満たした人などが死亡した時に、その人の「子のある妻」または「子のある夫」「子」に子が18歳に達する年度末(3月)になるまで支給されます。ただし、被保険者などが死亡した場合は、被保険者期間のうち保険料納付済み期間と免除期間及び、学生納付特例期間をあわせて3分の2以上が必要です。なお死亡前直近の1年間に保険料の未納がないことも必要です。
子とは、18歳になる年度末または、20歳になるまでの国民年金法に基づく1・2級の障害のある子をいいます。
年金額
780,100円(子の加算額あり)
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、65歳前に年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
死亡一時金
国民年金保険料を3年(36月)以上納付した人が、年金を受けないで死亡した場合に、その遺族に支給されます(遺族が遺族基礎年金を受給した場合は支給されません)。