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児童手当各種
児童を対象に支給される手当について
児童手当
お知らせ
令和6年10月から児童手当の制度改正が予定されています。
※令和6年10月期(6月〜9月分)の支給につきましては改定前の手当となります。
~具体的には~
(1) 支給対象年齢の延長
旧制度:中学生修了まで(15歳に到達した後、最初の3月31日まで)
改正後:高校生年代まで(18歳に到達した後、最初の3月31日まで)
(2) 所得制限を撤廃
(3) 第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
第3子以降のカウント方法が変更されます。
多子加算としてカウントする子の範囲が大学生年代(22歳に到達した後、最初の3月31日まで)に変更。
(4) 支給回数を年3回(4ヶ月毎)から年6回(2ヶ月毎)へ更新
新たに対象となる方
1. 中学生以下の対象児童がなく、高校生年代の児童を監護している方
2. 所得上限限度額超過により児童手当を受給していない方
3. 所得上限限度額超過等の理由により一度も児童手当の申請をしたことがない方
公務員の方は制度改正後も引き続き職場からの支給になりますので職場での手続きをお願いします。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 健康保険被保険者証の写し等(厚生年金に加入している方のみ)
児童扶養手当
父母の離婚や死亡などにより、父または母の一方からしか養育を受けられない児童を養育している方。支給期間は、児童が18歳に達した最初の3月までです。児童や養育者が公的年金を受給している方は受給できません。(所得制限があります)
申請に必要なもの
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 戸籍謄本、住民票謄本
特別児童扶養手当
心身に一定以上の障害のある20歳未満の児童を養育している方。児童が施設に入所しているときや障害による年金を受給できるときは受けられません。(所得制限があります)
申請に必要なもの
- 身障手帳又は療育手帳
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 戸籍謄本、住民票謄本
天川村乳幼児養育手当
(3歳に到達した後、最初の3月31日まで)の乳幼児を養育している父母など。
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
★お知らせ★
令和6年10月からの児童手当制度改正に伴い、天川村乳幼児養育手当についても令和6年10月から一部改正します。
(改正箇所)
乳幼児養育手当は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれ毎月までの分を支給する。
→令和6年12月期支給から変更
※天川村では老人・乳児・心身障害者・母子家庭の方に対して医療費の助成を行っています。「福祉医療助成制度」のページをご参考ください。
現況届けについて
現況届は各手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。この届の提出がないと各手当がうけられなくなります。現況届は期日までに必ず提出してください。
現況届けの提出月と必要な書類
児童手当
令和4年6月から制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。
提出が必要な方に関しては、健康福祉課児童手当担当より郵送にてお送りしますので、毎年6月末までに提出してください。
特別児童扶養手当
現況届の提出月
毎年8月
提出に必要な添付書類等
- 印鑑
- 特別児童扶養手当証書
※他の市区町村から転入してきた方で、その年の1月1日に住所がなかった方は、所得証明書の提出が必要です。なお上記以外にも必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは健康福祉課児童手当係までお問い合わせください。
児童扶養手当
現況届の提出月
毎年8月
提出に必要な添付書類等
- 印鑑
- 児童扶養手当証書
入園・入学・卒業お祝い金
幼稚園の入園、前期課程入学、後期課程入学(進級)、後期課程卒業の節目に制服の購入代及びお祝いとしてお祝い金を支給しています。
対象の児童の保護者に健康福祉課から申請書をお渡しさせていただきます。(未納の村税等がある方は受給できません)
※転入時も支給の対象とする。ただし、対象の時期に村から支給を受けた児童については対象外とする。
支給額
- 幼稚園入園時 子ども1人あたり / 5万円
- 前期課程入学時(小学校入学時) 子ども1人あたり / 5万円
- 後期課程進級時(中学校入学時) 子ども1人あたり / 10万円
- 後期課程卒業時(高校・就職新生活応援) 子ども1人あたり / 10万円