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後期高齢者医療制度 医療費に関して
医療費の一部負担金について
病院等での窓口負担は
一般・低所得者:1割
現役並み所得者:3割
入院したときの食事代
入院した時は食事代の標準負担額を自己負担します。
現役並み所得者 | 360円 | |
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一般 | ||
低所得者II | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者I | 100円 |
療養病床に入院したときは食費・居住費の標準負担額を自己負担します。
1食あたりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
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現役並み所得者 | 460円 | 320円 |
一般 | ||
低所得者II | 210円 | |
低所得者I | 130円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
医療費が高額になったとき
1か月に支払った自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が高額療養費として支給されます。
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
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現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費竏鈀267000円)×1% |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 15,000円 |
高額医療・高額介護合算制度
医療費と介護サービス利用料の自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が支給されます。
長寿医療制度の被保険者と介護保険の被保険者 | |
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現役並み所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 |
- 低所得I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場住民課へ申請してください。
この内容に関するお問い合わせ部署
住民課のお問い合わせフォームへ