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在宅福祉制度と申請手続きについて
補装具の交付
身体障害者の方の就労その他日常生活を容易にするために、補聴器、盲人安全つえ、義肢、車いす、ストマ用装具などの補装具の交付、修理を行っています(世帯の課税状況により費用を負担していただきます)。
申請に必要なもの
- 印かん
- 身体障害者手帳
- 世帯全員の所得税額のわかるもの
- 処方箋、医師の意見書
日常生活用具の給付等
在宅の重度身体障害者及び、知的障害者の方の日常生活を容易にするために、浴槽、便器、特殊寝台、盲人用時計などの給付を行っています(世帯の課税状況により費用を負担していただきます)。
申請に必要なもの
- 印かん
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 世帯全員の所得税額のわかるもの
更生医療
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、手術などにより障害の程度を軽くしたり除去したり、障害の進行を防ぐことが可能な方を対象に、保険診療の自己負担分を助成します。ただし、世帯の課税状況に応じて自己負担があります。なお医療機関は指定されています。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 世帯全員の所得税額のわかるもの
- 更生医療意見書(病院が記入)
特別障害者手当
0歳以上で重度障害を重複して持っている方で、日常生活において常時特別な介護を必要な方を対象に、手当を支給しています。ただし、所得が一定額以上ある方や施設入所者・入院中の方は支給できません。
障害児福祉手当
20歳未満で身体障害者手帳(1〜2級の一部)・療育手帳(Aの一部)所持者の方で、日常生活において常時介護を必要とする方を対象に、手当を支給しています。ただし、所得が一定額以上ある方や施設入所者及び障害を理由とする公的年金受給者は支給できません。
所得税控除
本人又はその控除配偶者若しくは扶養親族が障害者の場合、障害の程度に応じて障害者控除の適用があります。また、配偶者や扶養親族が、同居している特別障害者の場合、年齢等の区分により配偶者控除及び扶養控除の適用があります。
※所得税控除に関しては吉野税務署(確定申告の場合)又は勤務先の給与担当者(源泉徴収の場合)へお問い合わせください。吉野税務署の電話番号は、0746-32-3385です。
村民税控除
本人又はその控除配偶者若しくは扶養親族が障害者の場合、障害の程度に応じて障害者控除の適用があります。また、配偶者や扶養親族が、同居している特別障害者の場合、年齢等の区分により配偶者控除及び扶養控除の適用があります。
※村民税控除に関しては企画観光課(電話:0747-63-0321)までお問い合わせください。
自動車税・軽自動車税・自動車取得税控除
専ら障害者本人が運転する自動車又は専ら当該障害者の用(通学・通院・通所・生業)に供するため、当該障害者と生計を一にする者若しくは当該障害者を常時介護する者が運転する自動車については、減免措置があります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 運転免許証
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証
- 生計関係証明書(本人運転の場合不要)
自動車税各種の問い合わせ先
自動車税・自動車取得税について
吉野県税事務所 電話:0746-32-2687
軽自動車に関すること
企画観光課 電話:0747-63-0321
生計関係証明書発行に関すること
健康福祉課 電話:0747-63-9110