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固定資産税の特例率について

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「生産性向上特別措置法(仮称)」に基づく固定資産税における課税標準の特例率をゼロにします

天川村では、国で制定する予定の「生産性向上特別措置法(仮称)」に基づき、村内中小企業の労働生産性の向上をはかるため、固定資産税の特例率をゼロとする方針とし、今後、条例改正等を行います。

 

特例率がゼロとなる設備投資の内容(以下の1~3のすべてを満たす投資が対象)1.策定した導入促進基本計画に基づいて中小企業が実施する設備投資

2.労働産性が年平均3%以上向上する設備投資

3.企業の収益向上に直接つながる設備への投資(生産、販売活動等の用に直接供される新たな設備への投資)

 

対象となる方中小企業等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

 

固定資産税における特例率の適用期間平成30年度~平成32年度

 

今後のスケジュール(案)5月~6月 「生産性向上特別措置法(仮称)」の公布・施行

6月    固定資産税の特例率を定める村税条例の一部改正を提案

       村が「導入基本計画」を策定し、国の同意を得る

固定資産税の特例率について国の補助金計画についてはこちら