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中小企業等経営強化法にかかる固定資産税の特例について

国では、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。

対象となる中小企業者等が村の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した、要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。

 

対象者

中小企業等(資本金1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画について村の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

 

対象設備

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した以下の設備
①機械装置(取得価格160万円以上)
②測定工具及び検査工具(取得価格30万円以上)
③器具備品(取得価格30万円以上)
④建物附属設備(取得価格60万円以上、家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

 

その他要件

・生産・販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

 

特例措置

固定資産税の課税標準額を3年間に限り、2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間