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年金保険料の納付に関して
保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この期間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。
定額保険料 | 月額16,260円(平成28年度) |
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付加保険料 (第1号被保険者で将来より多くの年金を希望する人) |
月額16,260円+400円 |
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、
①納付書(現金)で納付する。
②口座振替で納付する。
③インターネットで納付する。
④クレジットカードで納付する。
の4種類です。
①現金納付(納付書での支払い)
毎月の保険料は納付期限(翌月末日)までに納めます。
日本年金機構から送付される納付書で、全国の銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫、コンビニエンスストアなどで納付することができます。
納付書(現金)による前納で納付
納める月が早いほど割引額が多くなります。
前納制度を利用し、現金で保険料を1年度分前納した場合、毎月払いと比べて3,250円の割引となり、6ヶ月前納でも740円の割引になります。
前納の種類 | 納付期限 | |
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1年前納 | 4月分から翌年3月分 | 4月末日 |
6ヶ月前納 |
4月分から9月分 | 4月末日 |
10月分から翌年3月分 | 10月末日 |
②口座振替で納付(お申し込みは、振替開始希望月の前々月まで)
口座振替なら、ご希望の口座から自動的に引き落とされ、納付のたびに金融機関などに行く必要もなく大変便利です。
口座振替の手続きは金融機関、郵便局または年金事務所の窓口で行ってください。その際は預金通帳・金融機関届出印・国民年金保険料納付書等、基礎年金番号のわかるものをお持ちください。(年金手帳または納付書)
前納の種類 | 申込期限 | |
---|---|---|
2年前納 | 4月分から翌々年3月分 | 2月末日 |
1年前納 | 4月分から翌年3月分 | 2月末日 |
6ヶ月前納 |
4月分から9月分 | 2月末日 |
10月分から翌年3月分 | 8月末日 |
毎月振替は2種類
毎月の保険料を早割(当日末日振替)にすると月々50円の割引があります。
①早割(当月末日振替)→50円割引
②通常(翌月末日振替)→割引なし
口座振替による前納
納付書(現金)での前納よりお得です。
2年度分(4月分から翌々年3月分)または1年度分(4月分から翌年3月分)、6ヶ月分(4月分から9月分、10月分から翌年3月分)をまとめて前納すると、納付書(現金)で前納するより割引額が多く大変お得です。
③インターネット等で納付
パソコンや携帯電話を利用してインターネットなどで納めることができます。
金融機関とのインターネットバンキングの契約が必要です。
ご利用の金融機関へお問い合わせください。
④クレジットカードで納付
クレジットカードによる納付もできます。
納付書(現金)による前納と同様に「1年前納・6ヶ月前納」が利用できます。ただし、口座振替の「早割」はありませんのでご注意ください。
希望される場合は、事前に大和高田年金事務所にお申し込みください。
保険料の免除制度について
経済的な理由等で保険料が納められない場合は、保険料免除制度があります。未納のままにせず、住民課国民年金係までお問い合わせください。
法定免除
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害基礎年金および被用者年金の障害年金(1級・2級)の受給権者等
申請免除
- 保険料の納付が困難なときは、役場の国民年金担当窓口や年金事務所に申請し、日本年金機構で審査を受け、承認されるとその期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。
- 保険料の納付期限から2年を経過していない期間はさかのぼって申請できますが、7月から翌年6月までを1年度として審査するため、その年度ごとに申請書の提出が必要となります。
免除制度の申請方法
申請方法には4通りあります(いずれも、前年度所得を基に審査をする制度です)。印鑑と年金手帳を持参の上、住民課国民年金係まで届けてください。
- 全額免除
- 4分の3免除(4分の1納付)
- 半額免除(半額納付)
- 4分の1免除(4分の3納付)
手続きに必要なもの
- 年金手帳または納付書
- 印鑑
- 他市町村から転入された人は、申請する年度の前年の所得証明書
- 失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者離職票など
継続申請
全額免除を希望する人は、申請の際に翌年度以降も引き続き全額免除の申請を行う旨をあらかじめ申し出ることにより、翌年度以降の申請を省略できます。
免除された期間について
年金請求の際の受給資格期間には含まれますが、額を計算する際には全額免除申請期間は承認された期間の2分の1が、また半額免除期間であれば4分の3が、4分の3免除は8分の7が、4分の1免除は8分の5が納めた扱いとして計算してもらえます。
免除された期間は、過去10年までさかのぼって保険料を追納することができます。(ただし、保険料は当時の保険料に一定の額が加算されます。)追納すると将来受ける年金額が通常通りとなります。
学生納付特例制度について
国民年金第1号被保険者である学生は、本人の所得が118万円以下の場合、申請をして承認を受けると保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。
会社などを退職して学生になられた人は、退職を確認できる書類が必要になります。
対象となる学生
大学(大学院)・短大・高等専門学校・専修学校及び学校教育法に定められた学校(夜間部や定時制課程・通信制課程の方を含む)の学生(申請手続き、毎年必要です。)
届出方法
住民課の国民年金担当窓口または大和高田年金事務所に学生である証明になる物(在学証明や学生証)と印鑑・年金手帳を持って届け出てください。
届出をして承認されると
学生納付特例期間は、将来の年金受給の際の受給資格期間には含まれますが、年金額の計算には含まれません。学生納付特例期間の障害や死亡といった不慮の事態には障害基礎年金や遺族基礎年金の支給を受けることができます。学生納付特例期間については、10年以内であれば追納することができますので、将来の年金受給のためにも追納されることをおすすめします。
若年者納付猶予制度(申請者本人が30歳未満)
所得が少なく、保険料の納付が困難なときは、申請をして承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
対象となる人
申請者本人が30歳未満で「申請者本人」、「申請者の配偶者」のいずれもが次のいずれかに該当する人
- 申請する年度の前年所得が一定基準以下の人
扶養人数 | 所得(収入) |
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3人扶養(夫婦、子2人) | 162万円(257万円) |
1人扶養(夫婦のみ) | 92万円(157万円) |
扶養なし | 57万円(122万円) |
- 失業、天災などにあったことが確認できる人
- 障害者または寡婦であって、納付猶予を受けようとする年度の前年所得が125万円以下の人
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
手続きに必要なもの
保険料免除制度と同様です。
継続申請
保険料免除制度と同様です。
各制度の届出が遅れたら
免除制度も学生納付特例制度も、申請のあった月の前月から承認をすることになっています。届出が遅れた場合は承認される前の期間は保険料を期限内に納付いただかなくては未納期間の扱いとなり、万が一の障害基礎年金等の請求ができませんので、ご注意ください。