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転入に伴うマイナンバーカードの継続利用・電子証明書発行の手続きについて
他市区町村から天川村へ転入した際、マイナンバーカードの継続利用手続きをすれば、カードを引き続き使用できます。同様に、他市区町村へ転出した場合についても、継続利用手続きをすれば引き続きご利用いただけます。
継続利用が可能な条件
- 転出異動(予定)日から30日以内に転入の届出をしていること
- 転入日(住み始めた日)から14日以内に転入の届出をしていること
- 転入の届出をした日から90日以内であること
- カードが有効期限内であること
- 前市区町村(旧住所地)で利用可能なカードであること
- カードの記載事項欄に十分な余白があること(記載するための余白が足りないときは、再度新しいカードの申請をしてください。)
手続きするところ
住民異動届出窓口と同じところでお手続きできます。
手続場所 |
手続時間 |
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役場 住民課 |
月~金曜日 8時15分から17時00分 |
手続きの方法
ご本人が手続きする場合
マイナンバーカードを持参し、住民基本台帳事務用の暗証番号(カード交付時に設定した4桁の番号)を入力していただきます。
同一世帯員が手続きする場合
ご本人のマイナンバーカードと、来庁する同一世帯員の本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)を持参し、ご本人の住民基本台帳事務用の暗証番号(カード交付時に設定した4桁の番号)を入力していただきます。ご本人は、必ず来庁する同一世帯員に暗証番号を伝えておいてください。
注意事項
- 転出により住所が変わるため、証明用電子証明書は失効します。署名用電子証明書を継続して利用するには再発行する必要があります。カードを持参し、署名用電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書の発行時に設定した6桁以上16桁以内の番号)を入力していただきます。
- 住民基本台帳事務用の暗証番号が分からない場合、継続利用手続きができません。ご本人が来庁している場合であれば、暗証番号の再設定ができます。下記2点を持参してください。
- マイナンバーカード
- 本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)