奈良県南部にある温泉・キャンプ・釣り・星空が堪能できる村 天川村

  • 文字サイズ変更:

期日前投票・不在者投票

期日前投票

対象となる投票

次のいずれかの理由により、投票日当日に投票所入場券に記載してある投票所で投票することが出来ない方は、期日前投票をすることができます。

  1. 仕事または一定の用務の予定のある人
  2. 買い物や旅行・レジャーなどで、投票区外に出かける人
  3. 病気や出産などのため、投票所に行くことができない見込みの人
  4. 天川村外に移転及び居住している人(他の市町村において不在者投票をされる場合は、あらかじめ選挙管理委員会に投票用紙を請求してください)

 

投票期間

選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで行うことができます。

 

不在者投票

不在者投票対象者

『期日前投票』対象者と同じ理由に該当する人が対象です。

 

投票期間

選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで行うことができます。

 

不在者投票の方法

→ 1) 入院・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票

→ 2) 出張・旅行などで滞在している市町村での不在者投票

→ 3) 身体に重度の障害等がある方の不在者投票

1) 入院・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票

不在者投票指定施設の病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。

  1. 施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
  2. 施設の長が天川村選挙管理委員会に対し、投票用紙などの請求をします。
  3. 天川村選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙などを交付します。
  4. 施設内で投票します。
  5. 施設の長は、投票済みの投票用紙などを天川村選挙管理委員会におくります。

※ 投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。

2) 出張・旅行などで滞在している市町村での不在者投票

仕事や旅行などで天川村以外での市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。次のような手続きでの投票となります。

  1. 選挙人名簿に登録されている天川村選挙管理委員会に、『不在者投票請求書・宣誓書』に必要事項を記入して、投票用紙を請求してください。
  2. 滞在地の住所に投票用紙や関係書類が郵送されてきます。
  3. 滞在地の選挙管理委員会の指示に従って、投票をしてください。

※ 投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。

 

3) 身体に重度の障害等がある方の不在者投票

次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送する『郵便による不在者投票』を行うことができます。投票するにあたっては、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受けてください。

身体障害者手帳の交付を受けている人
障害の種類 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級、3級
免疫の障害 1級、2級、3級

 

戦傷病者手帳の交付を受けている人
障害の種類 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症、第1項症、第2項症
内臓機能の障害 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

 

介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人
障害の種類 障害の程度
要介護状態区分 要介護5

 

郵便等投票証明書の交付

郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。

  1. 選挙人が署名した『郵便等投票証明書交付申請書』に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。
  2. 『郵便等投票証明書』の有効期間は、交付の日から7年間(介護保険の要介護者で要介護5お認定を受けている人は、介護保険の被保険者証の有効期間と同じ)です。
  3. 期限が切れるときは、再交付の申請が必要です。

 

投票の方法

次のような手続きでの投票となります。

  1. 本人が署名した『郵便等投票用紙請求書』に『郵便等投票証明書』を添えて、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送または代理の方が持参してください。
  2. 投票用紙などを現在居られる場所に郵送します。
  3. 本人が投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便などで選挙管理委員会に送付してください。

 

代理記載制度

郵便などによる不在者投票の対象者で、次のいずれかに該当する人は、代理人に投票用紙を記載してもらうことができます。

代理記載制度対象者
障害の区分 障害の程度
身体障害者手帳 上肢・視覚の障害 1級
戦争病者手帳 上肢・視覚の障害 特別項症、第1項症、第2項症

※ 代理記載制度を利用するためには、事前に代理記載人の届出手続きが必要です。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。