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離婚届(裁判)
届出期限
裁判確定・調停成立の日から10日以内
届出人
訴えの提起者または調停の申立人(ただし、これらの者が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方から届出することもできます)
届出地
当事者の本籍地・住所地・所在地
届出に必要なもの
調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
その他は協議離婚と同じ(印鑑は訴えを起こした人のものだけで結構です)
その他・注意すること
証人は必要ありません。
この内容に関するお問い合わせ部署
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