奈良県南部にある温泉・キャンプ・釣り・星空が堪能できる村 天川村

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離婚届(裁判)

届出期限

裁判確定・調停成立の日から10日以内

 

届出人

訴えの提起者または調停の申立人(ただし、これらの者が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方から届出することもできます)

 

届出地

当事者の本籍地・住所地・所在地

 

届出に必要なもの

  • 離婚届書 (届出人の署名あるもの) 
  • 調停調書(和解、認諾)の謄本または裁判(審判)の判決書と確定証明書
  • 戸籍謄本1通(本籍地以外に届ける場合)
  • その他は協議離婚と同じ
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

 

その他・注意すること

裁判離婚の届出には、証人は必要ありません。

離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。

婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。

離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。

夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合も含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。

 

※令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
 ただし、任意で押印していただくことは可能です。