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離婚届(裁判)
届出期限
裁判確定・調停成立の日から10日以内
届出人
訴えの提起者または調停の申立人(ただし、これらの者が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方から届出することもできます)
届出地
当事者の本籍地・住所地・所在地
届出に必要なもの
- 離婚届書 (届出人の署名あるもの)
- 調停調書(和解、認諾)の謄本または裁判(審判)の判決書と確定証明書
- その他は協議離婚と同じ
- 窓口に来られる方の本人確認書類
本人確認書類について詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
その他・注意すること
裁判離婚の届出には、証人は必要ありません。
離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。
夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合も含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。
※令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
ただし、任意で押印していただくことは可能です。
この内容に関するお問い合わせ部署
住民課のお問い合わせフォームへ