奈良県南部にある温泉・キャンプ・釣り・星空が堪能できる村 天川村

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離婚届(裁判)

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届出期限

裁判確定・調停成立の日から10日以内

 

届出人

訴えの提起者または調停の申立人(ただし、これらの者が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方から届出することもできます)

 

届出地

当事者の本籍地・住所地・所在地

 

届出に必要なもの

調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書

その他は協議離婚と同じ(印鑑は訴えを起こした人のものだけで結構です)

 

その他・注意すること

証人は必要ありません。