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転出・転入・転居・その他世帯主に関する届出
住民登録は、居住関係を明らかにするとともに、住民票や転出証明書の発行、選挙、印鑑証明、転入学、国民健康保険、国民年金、介護保険の基本になります。届け出の要領は次のとおりです。あらかじめ届け出を行う転出届を除き、いずれも14日以内に届け出てください。なお、届出に来られる人は、本人か世帯主あるいは事情のわかっている親族、また届出人は本人とわかる証明書(運転免許証・健康保険証・委任状など)をお持ちください。
届出人について
下記の届出において届出できる人は
(1) 本人
(2) 世帯主または本人と同一世帯の方
[同一住所にお住まいでも世帯が分かれている方は代理人と同じ扱いです。]となります。
(1)、(2)以外の方が届出される場合は委任状が必要になります。
転出届
天川村から他の市区町村へ引っ越す際の手続き
届出期間
村外に引っ越しする日まで
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 印鑑(届出人のもの)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳
- 印鑑登録証
- 後期高齢者医療受給者証(加入者のみ)
- 各種医療証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- マイナンバーカード(国外へ転出される方のみ)
国外へ転出されるマイナンバーカードをお持ちの方へ
国外へ転出する際はマイナンバーカードの返納が必要となります。
返納手続き後、マイナンバーカードは失効しますがご本人様がマイナンバーを把握する手段のために、お持ちのカードに国外への転出により返納をした旨の記載を行いカードをお返しします。
マイナンバーを付番されてから国外へ転出された方が再び国内へ転入される場合は、国外へ転出される前と同じマイナンバーを使用します。国内への転入手続きの際にマイナンバーカードをご持参いただく必要がありますので大切に保管お願いします。
郵送による転出届
やむを得ない理由により、窓口にお越しいただくことが難しい場合は郵送による届出も可能です。必要書類が届きましたら転出証明書を発行し、届出人あてに送付します。
なお、手数料は無料です。届出方法については「 郵送による転出届」のページをご覧ください。
注意事項
※引っ越しする日および引っ越し先の住所が手続き上必要になりますので明記できるように調べてください。
※外国に1年以上移住する場合も転出届の届出が必要です。
※役場のほか電気・ガス・電話・郵便などの手続き、精算も忘れずに。
水道の手続きは役場の産業建設課へ。
転入届
他の市区町村から天川村に引っ越してきた際の手続き
届出期間
村内に引っ越してきてから14日以内
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 印鑑
- 転出証明書(前住所地の市町村長が発行したもの)
- 国民年金手帳
- マイナンバー[個人番号]カード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードの交付を受けている方へ
引き続きマイナンバーカードを利用するには継続利用の手続きが必要です。また、署名用電子証明書が失効してしまうため、利用する場合は署名用電子証明書の発行手続きが必要です。
詳しくはリンク先をご覧ください。
転入に伴うマイナンバーカードの継続利用・電子証明書の発行手続きについて
転居届
天川村内で引っ越した際の手続き
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 印鑑(届出人のもの)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳
- 後期高齢者医療受給者証(加入者のみ)
- 各種医療証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- マイナンバー[個人番号]カード(お持ちの方のみ)
世帯主変更届
世帯主を変更する際の手続き
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
世帯合併・分離届
世帯主を合併・分離する際の手続き
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)