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養子縁組届
届出期限
届け出によって効力を生ずる
届出人
養親と養子または法定代理人
届出地
養親または養子の本籍地、届出人の所在地・住所地のうちいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 養子縁組届書
- 養子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可書。ただし、自分または配偶者の直系卑属(子または孫)の場合は不要です。
- 窓口に来られる方の本人確認書類
本人確認書類について詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
その他・注意すること
成人の証人2人が必要です。
未成年者の養子は戸籍抄本でなく戸籍謄本が必要です。
※令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
ただし、任意で押印していただくことは可能です。
この内容に関するお問い合わせ部署
住民課のお問い合わせフォームへ