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養子縁組届
届出期限
届け出によって効力を生ずる
届出人
養親と養子または法定代理人
届出地
養親または養子の本籍地、届出人の所在地・住所地のうちいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 養子縁組届書
- 戸籍謄本1通
- 一方の本籍が村外にある場合、村外の人の戸籍謄本一通
- 双方の本籍が村外にある場合、それぞれの戸籍謄本一通
- 養子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可書。ただし、自分または配偶者の直系卑属(子または孫)の場合は不要です。
- 印鑑
その他・注意すること
成人の証人2人が必要です。
未成年者の養子は戸籍抄本でなく戸籍謄本が必要です。
戸籍届出の際の本人確認について(平成16年2月1日から実施)
この内容に関するお問い合わせ部署
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