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軽自動車税
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)を所有している方に対して年税額で課税されます。
軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありません。
4月2日以降に譲渡、廃車等をされた場合は、その年度分の税額は全額納めていただくことになります。
4月2日以降に取得した場合は、その年度分の納税義務はありません。
平成28年度軽自動車税の税率が変わります!
三輪及び四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査の年月や車両の環境性能によって、適用される税率(年額)が変わります。
①平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。
三輪及び四輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率の適用(新規検査から13年を経過)となるまで、下表の新税率が適用されます。
※ただし、一定の環境性能を有する車両は、該当車両につき1年度分に限り税率が軽減されます。(詳細は、④参照)
②平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両は旧税率のままです。
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両(検査証の初度検査年月が平成26年3月までのもの)は、新規検査から13年を経過するまで下表の旧税率のままです。所有者が変わった場合も含め、税率の変更はありません。
③最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
グリーン化を進める観点から最初の新規検査から13年を経過した車両は、下表の重課税率が平成28年度から適用されます。平成28年度に重課税率が適用となる車両は、最初の新規検査が平成14年以前のものとなります。なお、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車は、重課税率の対象外となります。
車種区分 |
②旧税率(年額) |
①新税率(年額) |
③重課税率(年額) 平成28年度から |
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平成27年3月31日以前の新車登録 | 平成27年4月1日以後の新車登録 |
新車登録後 |
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軽自動車 | 三輪のもの 総排気量660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上のもの総排気量660cc以下のもの | 乗 用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査をいいます。(実質的には、新車として販売されたときを指します。)最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。
④グリーン化特例(一定の環境性能を有する車両は軽減税率適用されます)
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する場合、平成28年度分に限り、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、下表のとおり軽課税率(年額)が適用されます。
《軽乗用車》 | 《軽貨物車》 | ||
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対象車 | 内容 | 対象車 | 内容 |
電気自動車等 | 税率を概ね 75%軽減 |
電気自動車等 | 税率を概ね 75%軽減 |
H32年度燃費基準+20%達成車 | 税率を概ね 50%軽減 |
H27年度燃費基準+35%達成車 | 税率を概ね 50%軽減 |
H32年度燃費基準達成車 | 税率を概ね 25%軽減 |
H27年度燃費基準+15%達成車 | 税率を概ね 25%軽減 |
《軽課を適用した場合の税率》 |
標準税率 |
グリーン化特例(軽課税率)(平成28年度のみ)
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25%軽減 |
50%軽減 |
75%軽減 |
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軽自動車 | 三輪のもので総排気量が660CC以下のもの | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪以上のも(総排気量が660CC以下のもの) | 乗 用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |
自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 | ||
自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |
⑤原動機付自転車及び二輪の軽自動車等について
平成28年度から原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車については、すべての車両について税率が変わります。新税率については下表のとおりです。
車 種 区 分 |
平成28年度以降の税額(年額) |
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原動機付 自転車 |
総排気量50cc以下 | 2,000円 | ||
総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |||
総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |||
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 2,000円 | |||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用自動車 | 2,400円 | ||
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | |||
二輪の 軽自動車 |
総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 | ||
その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で総排気量660cc以下 | 3,600円 | |||
二輪の 小型自動車 |
総排気量250cc超 | 6,000円 |
※特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車の税率(2,000円)が適用されます。
登録と廃車の申請
■原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の登録・廃車等手続き
新車登録に必要なもの
①印鑑 ②本人確認書類 ③販売業者が作成した販売証明書
中古車登録に必要なもの
①印鑑 ②本人確認書類 ③廃車証明書
廃車手続きに必要なもの
①印鑑 ②本人確認書類 ③ナンバープレート ④標識交付証明書
※他市区町村の標識で転入されたときは、天川村の標識に変更手続きをしてください。
※他市区町村へ転出するときは、天川村で廃車手続きをしてから、転出先の市区町村で登録手続きを行ってください。
※ご本人や住民票上の同居のご家族・販売業者が来庁できない場合は委任状が必要です。
天川村役場 住民課
天川村大字沢谷60
Tel:0747-63-0321
■軽自動車(三輪・四輪)の登録・廃車等手続き
軽自動車検査協会奈良事務所
大和郡山市額田部北町980-3
tel: 050-3816-1845(コールセンター)
■軽二輪車と小型二輪車(125ccを超えるもの)の登録・廃車等手続き
近畿運輸局奈良運輸協会
大和郡山市額田部北町981-2
tel: 050-5540-2063
125cc超の二輪車の税止め手続きのお願い
奈良県外で125cc超の二輪車の廃車や変更登録等をされた場合、手続きの際に作成される抹消登録申請書が回送されず、天川村で車両の登録状況を把握できないことがあります。軽自動車税(種別割)の適正な課税のため、「税止め」の手続きをお願いします。特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまいトラブルの原因となりますので、ご注意ください。
【必要書類】受付印のある次の書類のいずれかを役場住民課まで郵送してください。・軽自動車税申告書のコピー・車検証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書のコピー・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
※税止めとは、軽自動車または二輪の小型自動車をお持ちの方が、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合に、前住所地(課税地)の市町村に手続きをして、翌年度以降の軽自動車税(種別割)の課税を止めることです。
盗難・遺失
警察に盗難(遺失)届けを出してからその受理番号を控え、盗難による廃車の申請書を住民課へ提出してください。
減免制度
身体障がい者、戦傷病者、精神障がい者、知的障がい者で一定以上の障がい区分に該当する人は、軽自動車税が減免されます。減免を受ける場合は、納期限までに申請が必要です。詳しくは住民課までお問い合わせください。
軽自動車税(環境性能割)について
種別割と環境性能割について
税制改正により、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。
令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税が廃止され、自動車税と軽自動車税に新たに環境性能割の区分が追加されることとなりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。「種別割」に関しては市町村が徴収しますが、「環境性能割」は納税の便宜のため、当面の間は、奈良県が賦課徴収を行います。納税の手続きは自動車取得税と同様の流れとなります。
環境性能割
環境性能割は、軽自動車(二輪車を除く)の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で車両を取得した場合に課税されます。
税率は軽自動車の燃費性能等に応じて(取得価格の0%~2%)決まります。
税率
軽自動車税(環境性能割)の税率につきましては、以下をご確認ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まりました。
16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合は、役場住民課で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件を全て満たす必要があります。
【車体の大きさ・構造等】
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳以上の方に限られます。
手続きや申告の方法について
(1)新たにナンバープレートを取得する場合
①軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
②販売証明書または廃車証明書(または譲渡証明書)
③来庁される方の本人確認書類
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等を持参してください。
※登録される本人・住民票上の同居親族・販売業者が来庁できない場合は委任状が必要です。
(2)従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合
①軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
②現在交付を受けているナンバープレート
③要件を満たすことが分かる書類(車名・車台番号・型式・定格出力・長さ・幅・最高速度等が分かる書類)
④標識交付証明書(紛失された場合は不要です)
⑤来庁される方の本人確認書類
※標識番号が変更となるため、自賠責保険の変更手続きを行う必要があります。
※登録される本人・住民票上の同居親族・販売業者が来庁できない場合は委任状が必要です。