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軽自動車税

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軽自動車税について

4月1日現在、軽自動車・原動機付自転車などを所有している人に課税されます。

平成28年度軽自動車税の税率が変わります!

三輪及び四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査の年月や車両の環境性能によって、適用される税率(年額)が変わります。

①平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。
三輪及び四輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率の適用(新規検査から13年を経過)となるまで、下表の新税率が適用されます。
※ただし、一定の環境性能を有する車両は、該当車両につき1年度分に限り税率が軽減されます。(詳細は、④参照)

②平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両は旧税率のままです。
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両(検査証の初度検査年月が平成26年3月までのもの)は、新規検査から13年を経過するまで下表の旧税率のままです。所有者が変わった場合も含め、税率の変更はありません。

③最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
グリーン化を進める観点から最初の新規検査から13年を経過した車両は、下表の重課税率が平成28年度から適用されます。平成28年度に重課税率が適用となる車両は、最初の新規検査が平成14年以前のものとなります。なお、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車は、重課税率の対象外となります。

車種区分

②旧税率(年額)

①新税率(年額)

③重課税率(年額)

平成28年度から

平成27年3月31日以前の新車登録 平成27年4月1日以後の新車登録

新車登録後
13年超

軽自動車 三輪のもの 総排気量660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの総排気量660cc以下のもの 乗 用   営業用 5,500円 6,900円  8,200円
自家用  7,200円 10,800円 12,900円
貨物用   営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円   6,000円

最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査をいいます。(実質的には、新車として販売されたときを指します。)最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。

グリーン化特例(一定の環境性能を有する車両は軽減税率適用されます)
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する場合、平成28年度分に限り、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、下表のとおり軽課税率(年額)が適用されます。

《軽乗用車》   《軽貨物車》 
対象車  内容  対象車  内容
電気自動車等 税率を概ね
75%軽減
電気自動車等 税率を概ね
75%軽減
H32年度燃費基準+20%達成車 税率を概ね
50%軽減
H27年度燃費基準+35%達成車 税率を概ね
50%軽減
H32年度燃費基準達成車 税率を概ね
25%軽減
H27年度燃費基準+15%達成車 税率を概ね
25%軽減

《軽課を適用した場合の税率》

標準税率
(平成27年4月1日以降に新車登録された車)

グリーン化特例(軽課税率)(平成28年度のみ)

 

25%軽減

50%軽減

75%軽減

軽自動車 三輪のもので総排気量が660CC以下のもの 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
四輪以上のも(総排気量が660CC以下のもの) 乗 用   営業用 6,900円 5,200円  3,500円 1,800円
自家用  10,800円 8,100円 5,400円 2,700円
貨物用   営業用 3,800円 2,900円 1,900円 1,000円
自家用 5,000円 3,800円  2,500円 1,300円

 

⑤原動機付自転車及び二輪の軽自動車等について
平成28年度から原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車については、すべての車両について税率が変わります。新税率については下表のとおりです。

車 種 区 分

平成28年度以降の税額(年額)

原動機付自転車 ①総排気量50cc以下 2,000円
②二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下 2,000円
③二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下 2,400円
④ミニカー50cc以下 3,700円
小型特殊自動車  農耕作業用自動車 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円
軽自動車 二輪のもので、総排気量125cc超250cc以下 3,600円
その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で総排気量660cc以下 3,600円
2輪の小型自動車で、総排気量250cc超 6,000円

 

 

登録と廃車の申請

 ■原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車で他市町村の標識で転入されたときは、天川村の標識に変更手続きをしてください。

住民課:天川村沢谷60 tel: 0747-63-0321

 

■軽自動車(三輪・四輪)の場合

軽自動車検査協会奈良事務所

大和郡山市額田部北町980-3

tel: 050-3816-1845(コールセンター)

 

■軽二輪車と小型二輪車(125ccを超えるもの)

近畿運輸局奈良運輸協会

大和郡山市額田部北町981-2

tel: 050-5540-2063

 

原動機付自転車・小型特殊自動車を取得されたとき

新車登録のときは、印鑑と販売業者の販売証明書を持参してください。
中古車のときは印鑑と廃車証明書または譲渡証明書を持参してください。
車種により、それぞれの標識を交付します。

 

廃車するとき

印鑑・標識と標識交付証明書を持参してください。

 

盗難・遺失

警察に盗難(遺失)届けを出してからその受理番号を控え、盗難による廃車の申請書を住民課へ提出してください。

 

減免制度

身体障がい者、戦傷病者、精神障がい者、知的障がい者で一定以上の障害区分に該当する人は、軽自動車税が減免されます。減免を受ける場合は、納期限までに申請が必要です。詳しくは住民課までお問い合わせください。

自動車税各種控除に関してはこちら