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選挙人名簿の登録・閲覧・縦覧
選挙人名簿の登録
日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。しかし、実際に投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
登録資格
1. 満18歳以上の日本国民であること。
2. 引き続き3ヶ月以上、天川村の区域内に住所のある人
登録
1. 定時登録
登録は、3月、6月、9月、12月の登録月に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を2日に登録します。
2. 選挙時登録
選挙ごとに基準日、登録日を定めて登録します。
抹消
1. 死亡、日本国籍を失ったとき。
2. 天川村から転出して4ヶ月を経過したとき。
縦覧
新たに登録した人の氏名・住所・生年月日を記載した書面を、一定期間(定時登録の場合は登録月の3日〜7日)に役場において縦覧することができます。登録について不服のある場合は、この期間に異議を申し出ることができます。
閲覧
公職選挙法に規定されている選挙人名簿を閲覧する場合は、不当な目的に使用されることを防止し、プライバシーを保護するためにさまざまな決まりを設けています。
閲覧の時間と場所
午前8時30分から午後5時 天川村役場
※ 役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除きます。
※ 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧の目的
1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
2. 公職の候補者等、政党その他政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の申請
あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申出書等を提出し、当委員会の許可を得てください。
なお、閲覧当日には国又は地方自治体が発行した、本人の写真つき身分証明書(例示:運転免許証、パスポート、本人写真つき住民基本台帳カード等)または選挙管理委員会からの照会書の回答書及び選挙管理委員会が指定した書類(例示:健康保険証、年金手帳等)の提示が必用です。
閲覧の方法
閲覧は、読み取り又は筆記に限られます。
※ コピー機などによる複写や写真撮影はできません。
閲覧の拒否
次の場合は閲覧をお断りします。
- 個人の基本的人権やプライバシーを侵害する恐れがある場合
- 営利目的(広告、宣伝、販売など)や不当な目的に使用される恐れがある場合
- 委員会の事務執行に支障がある場合や委員会の指示に従わないとき
その他
- 閲覧目的の事業、調査が終了したときは、当委員会にその結果や集計を報告してください。
- 選挙人名簿抄本の記載事項に誤りやもれを発見したときは、速やかに申し出てください。
- 後日、閲覧した資料の所持や保管状況などを問い合わせることができます。
- 閲覧者が規程に違反したときは、閲覧によって作成した資料の返還を求めることがあります。
公表
年1回以上閲覧申出者の氏名等を含む閲覧の状況について公表します。