奈良県南部にある温泉・キャンプ・釣り・星空が堪能できる村 天川村

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村民税・県民税

村県民税について

村県民税とは1月1日現在で天川村に住所がある方にかかる税金です。
村県民税は、村民税・県民税をあわせたものであり、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額や所得控除額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

 

申告

その年の1月1日現在、住所が天川村にあり前年中に多少にかかわらず所得のあった方、または村内に事務所・事業所・家屋敷がある方で村内に住所のない方は、毎年3月15日までに申告書を村長に提出しなければなりません。ただし、次の方はその必要がありません。

  • 所得税の確定申告を税務署に提出した方
  • 給与支払者から天川村へ給与支払報告書を提出されている方
    (給与以外の所得があった方を除く)

申告書は村(県)民税の計算資料としてだけではなく、各種税務証明の発行に必要な書類です。期限を守って申告しましょう。

 

税額の算出方法

均等割

村民税:3,500円(内、防災施策臨時的措置500円)
県民税:2,000円(内、奈良県森林環境税500円・防災施策臨時的措置500円)

※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するための臨時措置として平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の税額は、年間1,000円(村民税500円、県民税500円)引き上げられます。

 

所得割

所得割額=課税所得金額×税率
(課税所得金額=所得金額合計-所得控除額合計)

税率:村民税:一律6%
   県民税:一律4%

 

課税されない方

均等割も所得割も課税されない方

  • 前年中に所得がなかった方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得が135万円以下であった方
  • 前年の合計所得金額が、次の金額以下の方
  • ・同一生計配偶者や扶養親族がいない方

    38万円以下

    ・同一生計配偶者や扶養親族がいる方

    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族人数)+10万+16万8,000円以下

 

所得割が課税されない方(均等割は課税)

  • 前年の総所得金額が、次の額以下の方
  • ・同一生計配偶者や扶養親族がいない方

    45万円以下

    ・同一生計配偶者や扶養親族がいる方

    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族人数)+10万+32万円以下

 

納付方法について

普通徴収

役場からお送りします「納税通知書」により、金融機関等で納めていただくか、口座振替により村県民税を納めていただく方法です。
納付の時期は6月・8月・10月・12月の年4回となります。

特別徴収

6月から翌年5月まで、毎月の給与支払の際に村県民税が天引きされる方法です。ご本人様に代わってお勤め先が天川村に村県民税を納めていただきます。

 

法人村民税

法人村民税は、村内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に課税される税金です。
法人村民税には、国税として申告した法人税額を課税標準とする「法人税割」と、資本金等の額と従業者数に応じて負担する「均等割」からなっています。

 

納税義務者

納税義務者

  • 村内に事務所や事業所がある法人
  • 村内に事務所や事業所はないが、寮・保養所がある法人
  • 村内に事務所または寮などがあり、法人でない社団・財団で代表者か管理人の定めのあるもの。

申告と納税方法

納税義務者である法人が定める事業年度の終了後、自ら税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。(申告納付制度)
原則として事業年度終了の日から2月以内に村に申告します。

法人村民税の税率改正のお知らせ

平成28年度の税制改正に伴い、法人村民税の法人税割額に係る税率が改正されます。
改正後の税率は、令和元年年10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。

  改正前
(令和元年9月30日以前に開始する事業年度)
改正後
(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)
法人税割の
税率
9.7% 6.0%

※なお、均等割額については変更ありません。

 

法人税割の税率

法人村民税・均等割額表

区分 資本金等の額 村内事務所等の従業員数 均等割額
第1号 1,000万円以下 50人以下 50,000円
第2号 50人超 120,000円
第3号 1000万円超
1億円以下
50人以下 130,000円
第4号 50人超 150,000円
第5号 1億円超
10億円以下
50人以下 160,000円
第6号 50人超 400,000円
第7号 10億円超
50億円以下
50人以下 410,000円
第8号 50人超 1,750,000円
第9号 50億円超 50人超 3,000,000円