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固定資産税
固定資産税について
納税義務者
1月1日現在、村内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方です。1月2日以後の売買・新築・増改築などに伴う課税は、翌年度からになります。
税額の算出方法
税額は、土地・家屋・償却資産の課税標準額に100分の1.4の税率を乗じて求めます。
納期4月・7月・12月・2月の年4回。縦覧期間の変更により、納期が変更されることがあります。
固定資産税の軽減措置
住宅を新築すると
一定の要件を満たす住宅を新築すれば、土地・家屋の固定資産税が減額されます。
耐震改修を行った住宅に対する軽減措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅に現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行い一定の要件を満たす場合、家屋の固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。なお、この軽減措置は1回限りの摘要となります。
バリアフリー改修を行った住宅に対する軽減措置
令和6年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った新築後10年以上を経過した住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。なお、この軽減措置は1回限りの適用となります。
省エネ改修を行った住宅に対する軽減措置
平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を施工し、一定の要件を満たす場合、当該住宅に係わる翌年度分の固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。なお、この軽減措置は1回限りの適用となります。
固定資産税台帳の縦覧
課税の基礎になる評価額などを知っていただくために、毎年固定資産税課税台帳の縦覧を行っています。