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更新日:
2025.07.24
戸籍に記載される振り仮名の通知書について
〈取り組みについて〉
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
〈振り仮名の通知書をお送りします〉
お住いの市町村の住民票において事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地が天川村にある方に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
この通知は、7月下旬に送付することとしていますので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
詳しくは法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)をご確認ください。
この内容に関するお問い合わせ部署
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