奈良県南部にある温泉・キャンプ・釣り・星空が堪能できる村 天川村

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後期高齢者医療制度 医療費について

 医療費の一部負担金について

病気やけがにより医療機関を受診したときは、負担割合に応じて、かかった医療費の一部を負担していただきます。 なお、負担していただく割合(一般の方は1割、一定以上所得のある方は2割、現役並み所得者は3割)は、被保険者証(保険証)に記載されています。

医療費の自己負担割合と所得区分(令和8年度4月1日以降)
1割 (一般Ⅰ) 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ、一般Ⅱ以外の方
1割 (低所得者Ⅱ) 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
1割 (低所得者Ⅰ) 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6千7百円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 ※高額療養費を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。
2割 (一般Ⅱ) 同じ課税世帯に住民税課税所得金額が28万円以上の被保険者がいる方で、下記①または②に該当する方と、その世帯に属するすべての被保険者の方が2割負担となります。
① 同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
② 同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
3割 (現役並み所得者) 同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者の方と、その世帯に属するすべての被保険者の方が現役並み所得者となり、自己負担割合は3割となります。
また、次の基準に該当する方は、役場住民課で申請(基準収入額適用申請)をし、認められることにより、1割または2割負担に変更されます。

 

※基準収入額適用申請について

世帯の区分 収入額
被保険者お一人の世帯 被保険者の収入金額が383万円未満
被保険者お二人以上の世帯 全ての被保険者の収入金額の合計が520万円未満
被保険者お一人で、同じ世帯に70~74歳の方がいる世帯 被保険者の収入金額が383万円以上で、被保険者と70~74歳の方の収入金額の合計が520万円未満

※収入金額とは
必要経費や各種控除などを差し引く前の金額です。収支上で損失があった場合も収入金額として計上します。一括で受け取る退職金や遺族年金、障害年金等非課税の年金は収入金額に含めません。(所得金額ではありませんのでご注意ください)

 

入院したときの食事代

入院した時は食事代の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者 510円
一般Ⅰ・Ⅱ
低所得者II 90日までの入院 240円
90日を超える入院 190円
低所得者I 110円

 

療養病床に入院したときは食費・居住費の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額
  1食あたりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者 510円
(一部医療機関では470円)
370円
一般Ⅰ・Ⅱ
低所得者II 240円
低所得者I 140円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

 

医療費が高額になったとき

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が高額療養費として支給されます。

★高額療養費の計算は広域連合で行っています。振込口座の申請を役場住民課に届け出てください。以後生じた高額療養費は口座番号を変更されない限り、登録口座に振り込まれます。

★入院時の食事代や保険診療外の差額、ベッド代などは対象外です。

★現在は、一医療機関ごとの医療費支払いが1か月あたり下表の自己負担限度額までで済むようになっています。(現物給付化)

自己負担限度額(月額)(令和8年8月以降)
所得区分 負担割合 1ヶ月の自己負担限度額
a:外来(個人単位) b:外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 3割 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% ※2
Ⅱ(課税所得380万円以上) 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% ※3
Ⅰ(課税所得145万円以上) 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% ※4
一般Ⅱ
(課税所得28万円以上等)
2割

22,000円
(年間上限216,000円)

61,500円 ※1
一般Ⅰ 1割 22,000円
(年間上限216,000円)
住民税非課税世帯 低所得者区分Ⅱ(区分Ⅱ) 11,000円
(年間上限96,000円)
24,600円※1
低所得者区分Ⅰ(区分Ⅰ) 8,000円 15,700円

※1
過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

※2
過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。

※3
過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。

※4
過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

 

高額療養費(外来年間合算)の支給

平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の高額療養費の制度が見直されました。
それにより、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。
基準日(※1)時点で、自己負担額が一般又は低所得(住民税非課税)区分である被保険者について、計算期間(※2)のうち一般又は低所得(住民税非課税)区分であった月の外来療養に係る額が14万4,000円を超えた場合、申請により、その超えた分を支給します。

基準日(※1) 毎年7月31日
計算期間(※2) 8月1日から翌年7月31日までの1年間
年間上限額 144,000円

★下記の被保険者は高額療養費(外来年間合算)の申請を省略して支給します。

8月1日~7月31日までの全期間で、奈良県後期高齢者医療広域連合の被保険者であり、高額療養費又は、外来年間合算の振込口座が登録されている方

 

高額介護合算療養費の支給

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、後期高齢者医療の自己負担額と介護保険の自己負担額の1年間の合計が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が、申請により、後期高齢者医療と介護保険から、それぞれの負担額に応じて払い戻されます。

世帯あたりの自己負担限度額(年額)
【令和4年10月1日以降】
  後期高齢者医療制度+介護保険制度
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅲ 141万円
現役並み所得者Ⅱ 67万円
現役並み所得者Ⅰ 56万円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) 31万円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) 19万円

(注1)
後期高齢者医療または介護保険のいずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。

(注2)
自己負担の合計額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を越えない場合は対象となりません。

(注3)
差額ベット代や、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。