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住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳

住所・氏名・生年月日などを記録した住民票をまとめたものをいいます。住民登録は、村民のみなさんの居住関係の公証や、選挙・国民健康保険・国民年金のほか、印鑑登録などの基礎となるものです。

 

住民基本台帳ネットワークシステムとは

住民基本台帳法に基づき、平成14年8月5日から住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が稼働しています。

これは、全国の市区町村、都道府県、国(指定情報処理機関)を専用回線で結び、住民票に関する情報のうち本人確認に必要な最低限の情報(※本人確認情報)を相互にやりとりし、全国共通の本人確認ができるようにするシステムです。

※本人確認情報

住民票に記録されている事項のうち、下記の6項目です。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 住民票コード
  • マイナンバー(個人番号)
  • 付随情報(上記事項の変更年月日および変更理由)

 

住民票コードとは

無作為に付番された11桁の番号で、行政機関が住基ネットを利用する場合に、正確・迅速に処理するために使用するものです。

住民票コードは申し出により変更ができます。

住民基本台帳ネットワークシステム住民票コード変更請求書

 

マイナンバー(個人番号)

住民票を有する全ての方に住民票コードを変換して作られる12桁の番号です。主に社会保障、税、災害対策の分野での手続きに使用されます。

 

住民基本台帳ネットワークの利点

  • これまでは住民票の写しの添付が必要だった、県や国への各種申請や届出の一部について、添付が不要になります(平成14年8月5日以降、順次実施)
  • マイナンバー(個人番号)カードは、本人確認情報が記録されたICカードで、公の証明書として活用いただけます
  • 住民票の広域交付(平成15年8月25日以降実施)

本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード等)官公署が発行した、写真付きで有効期間内の証明書)の提示で、本人及び同一世帯員の住民票の写しを全国どこの市区町村でも取れるようになります(戸籍の表示を省略したもの)(受付時間・・・月〜金8:15〜17:00土・日・祝日は除く)

  • 転出・転入手続きの簡素化(平成15年8月25日以降実施)

これまでは、住んでいた市町村で転出届を行い、転出証明書の交付を受けたうえで、引越先の市区町村に転入届を行う必要がありました。住民基本台帳の交付を受けている人は、確実な本人確認ができるため、住んでいた市区町村へ「付記転出届」を郵送で行い、住民基本台帳カードを引越先の市区町村の窓口に提示して転入届を行うことで、窓口に行くのが転入時の一回だけで済むようになります(但し、保険・税などで、転出地市区町村へ来ていただく場合があります)

住民基本台帳ネットワークシステム付記転出届

 

個人情報の保護と対策

住民基本台帳の個人情報を保護するため、制度面、運用面、技術面の3つの側面から万全な保護対策を講じています。

 

制度面の保護対策

  • 本人確認情報の利用は法律で決められた機関が、法律で決められた目的にのみ利用することができます。あらかじめ決められた目的以外に利用することを禁止すると共に、民間機関での利用を禁止します。
  • 関係職員に対する「安全確保措置」および「秘密保持」の義務づけをします。

 

技術面の保護対策

  • 情報の流出を防止するため、通信回路は外部と隔離された専用回線を使用しています。
  • データは暗号化されています。
  • システムに接続する時、不正な侵入を防ぐためファイヤーウォール(防護壁)を設置しています。
  • システムを操作する担当者をICカードとパスワードで制限し、目的外の情報利用を防ぎます。

 

関連リンク

 総務省ホームページ