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各証明書の交付に関しての注意点
村民一人ひとりの人権を守り、プライバシ−の不当な侵害を防ぐため、趣旨を十分理解していただき、ご協力をお願いします。
- 住民票の写しや戸籍謄本・抄本の交付申請書には、使用目的および提出先を明記のうえ申請者の署名と押印が必要です。
- 不当な目的に使用される恐れがある場合は、請求に応じることができません。
- 住民票の写しおよび戸籍謄本・抄本で第3者による請求の場合は、使用目的以外には使用しない旨の誓約書(申請書の裏面)に署名捺印をお願いします。
- マイナンバー(個人番号)カードや、本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど官公署が発行した、写真付きで有効期間内の証明書)の提示で、住所地以外の市区町村でも、本人及び同一世帯員の住民票の写し(戸籍の表示は記載されません)の交付が受けられます(受付時間・・・月〜金8:15〜17:00 土・日・祝日は除く)
- 電話による照会および請求などについては一切応じられません。
以上のほかにも多くの制限があります。くわしくは窓口でおたずねください。
この内容に関するお問い合わせ部署
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