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所得税控除
対象者と内容
本人又はその控除配偶者若しくは扶養親族が障害者の場合、障害の程度に応じて障害者控除の適用があります。また、配偶者や扶養親族が、同居している特別障害者の場合、年齢等の区分により配偶者控除及び扶養控除の適用があります。
問い合わせ先
吉野税務署(確定申告の場合)又は勤務先の給与担当者(源泉徴収の場合)へお問い合わせください。吉野税務署の電話番号は、0746-32-3385です。