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本人通知制度
天川村では、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書(以下「住民票の写し等」という)の不正取得の抑止と、本人の権利及び利益を保護するため、住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合、交付した事実を請求対象となった本人に通知しています。通知の対象は、本村で事前に登録されている方です。
住民票の写し等を、本人等の代理人や第三者の請求によって交付した場合に、事前に登録した人に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知します。
天川村では、平成26年4月1日よりこの制度を導入しています。
〈ご注意〉第三者から証明書の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付してもよいかを本人に確認したりする制度ではありません。
※第三者とは、住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の人、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の人、もしくは事件または事務に関する業務遂行に必要がある場合の特定事務受任者(弁護士・行政書士・司法書士・土地家屋調査士・税理士など)です。ただし、国および地方公共団体は除きます。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除住民票・記載事項証明書を含む)
- 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍・記載事項証明書を含む)
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
備考:記載事項証明書については本村の様式で交付されたものに限ります。
本人への通知内容
- 交付年月日
- 交付証明書の種別
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
〈ご注意〉交付請求者の氏名、住所等を通知するものではありません。
登録
登録できる人
- 天川村の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
- 天川村の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
〈ご注意〉ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。
登録期間
- 登録した日から起算して3年です。
※登録期間満了前の再登録の場合は、登録期間満了日から起算して3年です。
必要書類
【登録者本人が申し出る場合】
- 登録者本人の「本人確認書類」
【代理人が申し出る場合】
下記の書類が必要です。
- 未成年者の法定代理人(親権者)
- 成年被後見人の法定代理人(成年後見人)
- その他の代理人(登録者本人が申し出できない場合に限る)
代理人の「本人確認書類」、登録者の戸籍謄抄本(親権者を確認できる書類)
備考:登録者の本籍が天川村の場合は省略可
代理人の「本人確認書類」、後見人であることが確認できる書類
備考:登記事項証明(発行後3か月以内のもの、審判書の写し等)
代理人の「本人確認書類」、委任状
備考:「本人確認書類」とは、申請時点で有効な運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、特別永住者証、在留カードなどです。
本人通知登録申出書
登録事項の変更および廃止
登録事項に変更が生じた場合、または登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録事項(変更・廃止)届書を提出してください。
本人通知制度事前登録変更・廃止届書
登録場所
【場所】役場 住民課 窓口
【業務時間】午前8時15分から午後5時00分
【休業日】土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
郵送による登録の申込み
下記のいずれかに該当する場合は郵送による登録もできます。
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により来庁できない場合
(2) 他の市区町村に居住している場合
★ 天川村本人通知制度登録申込書に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーと併せて郵送してください。
送付先
〒638-0392
奈良県吉野郡天川村大字沢谷60番地
天川村役場 住民課 本人通知制度係