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戸籍への振り仮名記載について(令和7年5月26日施行)

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

※改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは法務省民事局ホームページをご覧ください。

 

〈戸籍に記載される振り仮名が記載されるまでの流れ〉

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

戸籍に記載される予定の振り仮名は、2025年(令和7年)5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。
通知の時期は市区町村で異なります。

天川村に本籍がある方への通知の時期は、今後お知らせします。
ハガキが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。
振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても大丈夫です。
届出をしなくても2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されます。
→振り仮名が間違っていたら、2026年(令和8年)5月25日までに、マイナポータル、郵送、窓口等で届出をしてください。
マイナンバーカードを使ったマイナポータル(オンラインで)の届出が便利です。

戸籍への振り仮名記載について(令和7年5月26日施行)

 

氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。

通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)

戸籍への振り仮名記載について(令和7年5月26日施行)