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更新日:
2016.06.09
森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地所有者届出制度について
森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
届出対象者
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約※1の届出を提出している方は届出不要です。
※1 国土利用計画法に基づき、下記の面積以上の土地の売買をしたときは事後届出が必要です。
市街化区域 | 2,000㎡ |
その他の都市計画区域 | 5,000㎡ |
都市計画区域外 | 10,000㎡ |
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書 様式【ワード:41KB】
- 森林の土地の所有者届出書 記入例【PDF書類:160KB】
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
詳しくは下記のPDFファイルをご参照して頂くか、森林政策課までお問い合せ下さい。
・森林の土地の所有者届出制度の概要【PDF書類:1,820KB】
この内容に関するお問い合わせ部署
森林政策課のお問い合わせフォームへ